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更新日:2024年4月25日

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手続きが必要なとき

受給者が伊豆の国市から転出するとき

児童手当を受けている人が伊豆の国市から転出すると、伊豆の国市での児童手当の受給資格は住民異動届に書いた転出予定日をもって消滅します。このとき「受給事由消滅届」を提出してください。

家族の絵

未払い分の手当について

伊豆の国市での児童手当の支給は、転出した月分までで終了します。未払い分がある場合は、後日、支給事由消滅通知書と一緒に振込み予定日を送りますので、お確かめください。児童手当の振込指定口座を解約した場合には、必ずこども家庭課までご連絡ください。

転出先での手続き

転出先の市区町村で、引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で新たに申請(認定請求)をする必要があります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなります(⇒くわしくは申請する際の注意点へ)ので、転入の手続きと同時に申請するようにしてください。なお、請求者および配偶者の個人番号の記載が必要になりますので個人番号の確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)をご用意ください。

新たにお子さんが生まれたとき

母子の絵

現在、児童手当を受けている人が、新たにお子さんが生まれたときなど、支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。

このとき、額改定認定請求をした日の属する日の翌月分から(ただし、特例があります)、児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないように申請してください。

受給者がお子さんの面倒をみなくなったとき

受給者が離婚や離婚を前提として児童と別居したときなど、お子さんの面倒を見なくなったときは、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。

今後は、実際にお子さんを育てている人が児童手当を受けることとなります。

振込指定口座を変更したいとき

振込指定口座を変更したいときは「金融機関変更届」を提出してください。

  • 口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。
  • 貯蓄口座などには振込ができません

その他、手続きが必要なとき

その他、以下のような場合に児童手当の手続きが必要になります。

詳しくは、こども家庭課までお問合せください。

  • 婚姻などにより、生計中心者が変わったとき
  • 転職・退職したとき
  • 受給者が亡くなったとき
  • 児童が亡くなったとき

お問い合わせ先

こども家庭センター

静岡県伊豆の国市田京299-6  

電話番号:0558-76-8008

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