ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 個人住民税 > 令和8年度から適用される住民税の改正点

更新日:2025年10月8日

ここから本文です。

令和8年度から適用される住民税の改正点

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が55万円から65万円に引き上げる

改正後

給与収入の金額

給与所得の金額

~650,999円

0円

651,000円~1,900,000円 給与収入の合計額から650,000円を控除した金額
1,900,001円~3,600,000円

給与等の収入金額の合計額を4で割って

千円未満の端数を切り捨て(算出金額A)

A×2.8-80,000円

3,600,001円~6,600,000円

A×3.2-440,000円

6,600,001円~8,500,000円 収入金額×0.9-1,100,000円で求めた金額
8,500,001円超 収入金額-1,950,000円で求めた金額

 

改正前

給与収入の金額 給与所得の金額
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 給与所得の金額から550,000円を控除した金額
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,99

給与等の収入金額の合計額を4で割って

千円未満の端数を切り捨て(算出金額A)

A×2.4+100,000円で求めた金額
1,800,000円~3,599,999円

A×2.8-80,000円で求めた金額

3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円で求めた金額
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円で求めた金額
8,500,000~ 収入金額-1,950,000円で求めた金額

特定親族特別控除の創設

  1. 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設

【特定親族】

特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人

特定親族の合計所得金額(収入だけが給与だけの場合の収入金額)

控除額

58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。123

扶養親族等の所得要件の改正

  1. 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件の改正
  2. 給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げるhuyou

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?