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更新日:2024年8月8日
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働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。
【給与所得と年金所得の双方を有する方については、所得金額調整控除が適用されます。】
改正後
【子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。】
改正前
改正後
改正前
給与等の収入金額が850万円を超え、(1)のイ~ハのいずれかに該当する場合に、給与所得から(2)の所得金額調整控除額が控除されます。
(1)適用対象者
イ本人が特別障害者に該当する者
ロ年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額
次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、給与所得から(2)の所得金額調整控除額が控除されます。
(1)適用対象者
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える者
(2)所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額
【上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。】
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 |
33万 (所得制限なし) |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
要件等 | 改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 |
65万円 | 55万円 | |
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 38万円 | 48万円 | |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 |
125万円以下 | 135万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 | 28万円 | 28万円+10万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円+10万円 | |
所得割の非課税限度額の合計所得金額 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 | 35万円 | 35万円+10万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円 |
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の措置が講じられました。
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。
【ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。】
本人の所得 | 本人の性別 | 扶養親族の有無 | 配偶者との関係 | 控除の区分(控除額) | |
改正前 | 改正後 | ||||
500万円以下 | 男性 | 子がいる |
婚姻歴あり 死別・離婚・生死不明 |
寡夫(26万円) | ひとり親(30万円) |
婚姻歴なし | 控除対象外 | ||||
女性 | 扶養親族がいない |
婚姻歴あり 死別・生死不明 |
寡婦(26万円) | 寡婦(26万円) | |
子がいる |
婚姻歴あり 死別・離婚・生死不明 |
特別寡婦(30万円) | ひとり親(30万円) | ||
婚姻歴なし | 控除対象外 | ||||
子以外の扶養親族がいる |
婚姻歴あり 死別・離婚・生死不明 |
寡婦(26万円) | 寡婦(26万円) | ||
500万円超 | 子がいる |
婚姻歴あり 死別・離婚・生死不明 |
寡婦(26万円) | 控除対象外 | |
子以外の扶養親族がいる |
婚姻歴あり 死別・離婚・生死不明 |
寡婦(26万円) | 控除対象外 |