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更新日:2023年8月8日

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令和3年度から適用される住民税の改正点

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

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【給与所得と年金所得の双方を有する方については、所得金額調整控除が適用されます。】

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

改正後

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【子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。】

 

改正前

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公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除金額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

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改正後

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改正前

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所得金額調整控除の創設

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、(1)のイ~ハのいずれかに該当する場合に、給与所得から(2)の所得金額調整控除額が控除されます。

(1)適用対象者

人が特別障害者に該当する者

齢23歳未満の扶養親族を有する者

別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、給与所得から(2)の所得金額調整控除額が控除されます。

(1)適用対象者

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える者

(2)所得金額調整控除額

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

【上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。】

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。
合計所得金額 基礎控除額
改正前 改正後

2,400万円以下

33万

(所得制限なし)

43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円
2,500万円超 適用なし

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 65万円以下 75万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額

65万円 55万円
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 38万円 48万円
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 38万円以下 48万円以下

障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件

125万円以下 135万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がない方 28万円 28万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円+10万円

所得割の非課税限度額の合計所得金額

(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がない方 35万円 35万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の措置が講じられました。

  • ひとり親控除について

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

  • 寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。

【ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。】

本人の所得 本人の性別 扶養親族の有無 配偶者との関係 控除の区分(控除額)
改正前 改正後
500万円以下 男性 子がいる

婚姻歴あり

死別・離婚・生死不明

寡夫(26万円) ひとり親(30万円)
婚姻歴なし 控除対象外
女性 扶養親族がいない

婚姻歴あり

死別・生死不明

寡婦(26万円) 寡婦(26万円)
子がいる

婚姻歴あり

死別・離婚・生死不明

特別寡婦(30万円) ひとり親(30万円)
婚姻歴なし 控除対象外
子以外の扶養親族がいる

婚姻歴あり

死別・離婚・生死不明

寡婦(26万円) 寡婦(26万円)
500万円超 子がいる

婚姻歴あり

死別・離婚・生死不明

寡婦(26万円) 控除対象外
子以外の扶養親族がいる

婚姻歴あり

死別・離婚・生死不明

寡婦(26万円) 控除対象外

 

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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