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更新日:2025年5月19日
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個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
1通につき300円
1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2.家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
3.店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること。
4.「離れ」ではないこと。
5.区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
6.新築又は取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
上記1~6のほか
7.現行の耐震基準を満たした家屋であること。または、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
8.取得原因が売買または競落であること。
上記1~8のほか
9.宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
10.宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
11.取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
12.建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
13.増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること。
1.及び2.に加え、取得した家屋の状況に併せて、次の資料が必要になります。
1.住民票(3か月以内に取得したもの)
〇やむを得ない理由により未入居(住民票の異動が伊豆の国市にされていない)で住宅用家屋証明を取得する場合は、申立書(PDF・WORD)が必要です。また、伊豆の国市に異動した住民票の住所と建物所在地が不一致の場合など、申立書が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
2.表題登記申請書及び登記完了証または登記事項証明書
3.建築確認申請書の副本及び確認済証
4.認定長期優良住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書の写し
5.認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書の写し
上記1~5のほか
6.売買契約書又は売渡証書
7.家屋未使用証明書
上記1のほか
8.登記事項証明書
9.売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
10.要件7において昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、売主が取得した耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類の写し
上記1及び8~10のほか
11.増改築等工事証明書
12.給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
抵当権設定登記の場合は、上記のほか金銭消費貸借契約書が必要です。
〇手数料
1通につき300円分の郵便定額小為替を同封してください。必ずおつりのないようにお願いします。
〇返信用封筒
返送先を記入し、切手をはって同封してください。返送先には、必ず申請者の住所、氏名(名称)を記載してください。
〇代理人が申請する場合
委任状は不要です。申請書内に申請者欄に申請者本人の住所・氏名の他、代理人の住所・氏名を記載してください。
〇郵送請求先
〒410-2292
伊豆の国市長岡340-1伊豆の国市役所税務課
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