更新日:2025年4月8日

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1か月児健康診査

令和7年4月1日より、1か月児健康診査の助成が始まります。乳児期は一生のうちで、最も発育・発達が盛んな時期です。この機会に、1か月児健康診査を受診し、赤ちゃんの健康の保持・増進に努めましょう。

開始時期

令和7年4月1日(令和7年3月31日以前に受診した場合は対象外です)

対象者

受診日において、次の1、2いずれにも該当する方

  1. 市内に住民票がある
  2. 令和7年4月1日以降に、生後27日を超え生後6週に達しない乳児

受診期間(令和7年3月31日以前に受診した場合は対象外です)

生後27日を超え、生後6週に達しない時期
※受診日の考え方
・出生日を0日と数えます。
・令和7年3月4日に出生した場合は、4月1日(生後28日)~4月14日(生後41日)が受診期間になります。

受診方法

県内の委託契約を結んでいる医療機関等で1か月児健康診査を受診。

※医療機関については、委託契約されているかどうかを事前に医療機関へお問い合わせください。

  1. 1か月児健康診査票(2枚複写)・1か月児健康診査問診票(2枚複写)に必要事項を記入してください。
  2. 医療機関で、1か月児健康診査票(2枚複写)・1か月児健康診査問診票(2枚複写)・1か月児健康診査受診票・母子健康手帳を提出し、受診してください。

助成費用

6,446円/人(上限額を超える場合は自己負担となります)

健康診査票・健康診査問診票・健康診査受診票の交付

母子健康手帳交付時に1か月児健康診査票(2枚複写)・1か月児健康診査問診票(2枚複写)・1か月児健康診査受診票をお渡しします。
令和7年3月31日までに母子健康手帳を受け取られる方には、順次郵送します。

静岡県外の医療機関で1か月児健康診査を受ける方へ

里帰り先など、県外の医療機関や助産所で1か月児健康診査を受診する場合、伊豆の国市の健康診査票・健康診査問診票・健康診査受診票をそのまま使うことはできません。

受診方法等をお知らせしますので、事前に健康づくり課までご連絡ください。

お問い合わせ先

健康づくり課

〒410-2123静岡県伊豆の国市四日町302-1 韮山福祉・保健センター

電話番号:055-949-6820

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