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更新日:2024年9月3日

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公益通報者保護制度について

公益通報者保護制度

公益通報者保護法制定の背景

自動車のリコール隠し等の「国民の安心・安全」を脅かす事態の多くが、組織内部の労働者等からの通報により発覚したことを受け、法令違反を是正するために行う「公益通報」をした労働者の保護や、通報の制度を規定した公益通報者保護法が、平成18年4月に施行されました。この施行により、公益通報をした労働者に対する解雇等の不利益な取扱いの禁止や、通報者が特定されないよう秘密保持の徹底等、通報者保護に関するルールが定められました。

同法は、令和2年6月に改正され、情報を漏洩した者に対する罰則規定等も含め、大幅に制度が拡充されています。

公益通報とは

「事業者内部の法令違反行為」について、「そこで働く労働者等」が不正の目的ではなく、「1.事業者内部」、「2.その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関」、「3.報道機関等の事業者外部」のいずれかに所定の要件を満たして通報することです。

地方公共団体に求められる対応

地方公共団体は、上記の「公益通報」のうち、事業者の立場として「1.の内部の職員等からの通報(内部公益通報)」と、処分又は勧告等の権限を有する行政機関である場合に「2.の法令違反行為等があるところで働く労働者からの通報(外部公益通報)」の2つに関し、適切な措置を講ずることが求められています。

このため、伊豆の国市では、公益通報者保護法の改正を踏まえ、1.に関し「伊豆の国市職員等からの内部公益通報の処理に関する要綱」、2.に関し「伊豆の国市外部公益通報の処理に関する要綱」を制定し、公益通報処理体制の整備をしています。

通報の手続き

内部公益通報

通報できる人

  • 伊豆の国市役所の職員
  • 伊豆の国市の事務事業の受託事業者等の役員、労働者
  • 伊豆の国市の指定管理者の役員、労働者
  • 上記だった人で退職後1年以内の人

内部公益通報の対象

  • 法令違反又はそのおそれがある事実
  • 市民等の生命、健康、財産に損害を与える事実又はそのおそれがある事実
  • 市政運営上において不当と考えられる事実

通報者の責務

  • 「客観的」で「具体的」な根拠に基づき通報を行わなければなりません。
  • 誹謗中傷、敵意等個人的感情による通報を行ってはいけません。
  • 通報は、原則として「実名で書面」により行ってください。

公益通報者の保護等

  • 正当な公益通報を行ったことにより、いかなる不利益も受けません。
  • 職員等は、通報者の探索をしてはいけません。
  • 公益通報対応関係者は、知り得た秘密を漏らしてはいけません。

通報の方法

書面、郵便、FAX、電子メールにより受付をします。

原則として実名で行ってください。

通報の窓口

伊豆の国市総務部総務課

外部公益通報

通報できる人

  • 労働者(派遣労働者を含む)
  • 役員(派遣労働者派遣先の役員を含む)
  • 上記の者で通報の日前1年以内に従事していた者

外部公益通報の対象

公益通報者保護法別表に掲げられている法律において、伊豆の国市に処分又は勧告等の権限を有するもので、犯罪行為又は処分等に対する違反が対象です。

通報者の責務

  • 「客観的」で「具体的」な根拠に基づき通報を行わなければなりません。
  • 誹謗中傷、敵意等個人的感情による通報を行ってはいけません。
  • 通報は、「実名で書面」により行ってください。

公益通報者の保護等

公益通報対応関係者は、知り得た秘密を漏らしてはいけません。

通報の方法

書面、郵便、ファックス、電子メールにより受付をします。

なお、匿名による通報は調査結果の通知ができない、又は事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があることから、実名による通報を規定しております。

通報の窓口

通報対象事実に関する処分及び勧告等を行う権限を有する所管課で受付をします。

相談の窓口

通報先がわからない場合や、制度に関するお問い合わせ

伊豆の国市総務部総務課

Q&A

上記出典:消費者庁."Q&A集|消費者庁".公益通報者保護制度|消費者庁(参照2023年8月31日)

公益通報者保護制度について、さらに詳しくお知りになりたい方は、消費者庁の「公益通報者保護制度(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

 

 

 

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お問い合わせ先

総務課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1411

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