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更新日:2024年4月9日

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物価高騰対策緊急生活支援金、低所得者支援・定額減税補足給付金

令和5年11月2日に閣議決定されたデフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰対策緊急生活支援金、低所得者支援・定額減税補足給付金を支給します。これらの給付金等は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

  1. 住民税非課税世帯への物価高騰対策緊急生活支援金(追加給付)
  2. 住民税非課税世帯への低所得者支援・定額減税補足給付金(こども加算)
  3. 住民税均等割のみ課税世帯への低所得者支援・定額減税補足給付金(こども加算含む)

住民税は「均等割」「所得割」で構成されています。前年度の所得金額の多少にかかわらず、一定の所得がある方全員に均等に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。

1.住民税非課税世帯への物価高騰対策緊急生活支援金(追加給付)

令和6年1月24日に、対象世帯に支給のお知らせまたは支給要件確認書を送付しました。支給要件確認書の返送は、令和6年5月31日までにお願いします。

支給対象

令和5年12月1日(基準日)において伊豆の国市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)

ただし、以下の世帯は対象外です。

  • すでに他市区町村で7万円の給付を受けている世帯
  • 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
  • 扶養親族等のみの世帯(住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯)

支給額

1世帯あたり7万円

受給方法

支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和6年1月24日に支給に関する通知を送付しました。

対象世帯 申請方法
支給のお知らせが届いた世帯 申請不要で、お知らせに記載の振込日に支給されます(令和6年2月15日支給済)
支給要件確認書が届いた世帯

支給要件確認書が発行されてから3ヶ月以内に、同封の返信用封筒にて支給要件確認書を返送してください。提出から30日以内に希望口座へ支給します。

電子申請届出フォーム(外部サイトへリンク)からも届出ができます。支給要件確認書に記載の問合せ番号が必要です。

2.住民税非課税世帯への低所得者支援・定額減税補足給付金(こども加算)

令和6年3月26日に、対象世帯に支給のお知らせまたは支給要件確認書を送付しました。

支給対象

令和5年度伊豆の国市物価高騰対策緊急生活支援金(1世帯7万円)の支給対象となる世帯で、基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯に18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童が含まれる世帯

加算対象児童

基準日(令和5年12月1日)において同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。申請方法など詳細は、準備が整い次第掲載します。

  • 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

支給額

対象児童1人あたり5万円

受給方法

支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和6年3月下旬から支給に関する通知を送付します。

対象世帯 申請方法
支給のお知らせが届いた世帯 申請不要で、お知らせに記載の振込日に支給します。
支給要件確認書が届いた世帯

支給要件確認書が発行されてから3ヶ月以内に、同封の返信用封筒にて支給要件確認書を返送してください。提出から30日以内に希望口座へ支給します。

電子申請届出フォーム(外部サイトへリンク)からも届出ができます。支給要件確認書に記載の問合せ番号が必要です。

申請が必要な世帯

支給のお知らせまたは支給要件確認書に記載された対象児童以外の児童について、こども加算を申請する場合には、下記より申請書をダウンロードし提出してください。

低所得者支援・定額減税補足給付金(住民税非課税世帯こども加算分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(PDF:288KB)

低所得者支援・定額減税補足給付金(住民税非課税世帯こども加算分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(エクセル:99KB)

3.住民税均等割のみ課税世帯への低所得者支援・定額減税補足給付金(こども加算含む)

支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和6年3月27日に支給要件確認書を送付しました。支給要件確認書の返送は、令和6年6月30日までにお願いします。

支給対象

基準日(令和5年12月1日)において伊豆の国市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯(住民税均等割のみ課税世帯)

ただし、以下の世帯は対象外です。

  • すでに他市区町村で同様の給付を受けている世帯
  • 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
  • 扶養親族等のみの世帯(住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯)

加算対象児童

基準日(令和5年12月1日)において同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。申請方法など詳細は、準備が整い次第掲載します。

  • 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

支給額

1世帯あたり7万円(ただし令和5年度に伊豆の国市から物価高騰対策緊急生活支援金として1世帯3万円を受給していない世帯は、10万円)

こども加算として、対象児童1人あたり5万円

受給方法

支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和6年3月下旬から支給に関する通知を送付します。

対象世帯 申請方法
支給要件確認書が届いた世帯 支給を希望する場合

支給要件確認書が発行されてから3ヶ月以内に、同封の返信用封筒にて支給要件確認書を返送してください。提出から30日以内に希望口座へ支給します。

電子申請届出フォーム(外部サイトへリンク)からも届出ができます。支給要件確認書に記載の問合せ番号が必要です。

申請が必要な世帯

支給要件確認書に記載された対象児童以外の児童について、こども加算を申請する場合には、下記より申請書をダウンロードし提出してください。

低所得者支援・定額減税補足給付金(住民税所得割非課税世帯分)(こども加算含む)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(PDF:320KB)

低所得者支援・定額減税補足給付金(住民税所得割非課税世帯分)(こども加算含む)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(エクセル:102KB)

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について

令和5年の経済対策に基づき、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されます。詳細は内閣官房ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

個人市県民税の申告がお済みでない方

営業等・農業、不動産、利子などの所得があった人など、個人市県民税の申告がお済みでない方は、税務課市民税係(電話055-948-2918)で申告をお願いします。

給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市職員などが給付金のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には、市役所や警察にご連絡ください。

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お問い合わせ先

社会福祉課

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8036

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