ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 罹災証明書・被災証明書

更新日:2023年9月11日

ここから本文です。

罹災証明書・被災証明書

罹災証明書

風水害、地震、大雪、落雷等の自然災害(火災を除く)により被災した住家等(現に居住する家屋)の被災の状況について市の調査員が国の基準に従い被害の程度を判定し証明するものです。現地調査(住家被害認定調査)を行うため、申請から発行まで日数を要します(災害の状況により異なります)。対象は、住家(専用住宅、併用住宅)に限ります。

保険金の請求にあたっては、罹災証明が不要である場合がありますので、事前に提出先(保険会社等)に確認してください。

住家の被害認定について

住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、半壊に至らない「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。

被害の程度

認定基準

住家全体に占める損害割合

住家全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。

50%以上

大規模半壊

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。

40%以上50%未満

中規模半壊

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。

30%以上40%未満

半壊

住家半壊のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。

20%以上30%未満

準半壊

住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもの。

10%以上20%未満

準半壊に至らない(一部損壊)

準半壊には至らないが、住家の一部が損傷を受けたもの。

10%未満

問合せ:住家の被害認定調査に関すること(税務課資産税係055-948-2907)

住家被害認定調査の詳細は「内閣府防災情報のページ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

被害が軽微な方は自己判定方式をご活用ください(床下浸水など)

自己判定方式とは、申請者(被災者)本人が、「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)被害であると判定する方式です。市の調査員による現地調査が省略され、罹災証明書の発行を早くすることが出来ます。

一部損壊(10%未満)の例:屋根の一部のみ破損や床下浸水などが該当します。

被災証明書

住家以外の建物(物置、店舗、貸家、アパート等)、カーポート、塀などの工作物等、住家以外が被災した場合は、被災証明書を発行します。

原則として現地調査は実施しませんが、被害の状況が確認できる写真や修理見積書が必要です。

住まいが被害を受けた時は、まず初めに写真に記録してください

片付けや修理の前に、被害状況を写真に撮って保存してください。

罹災証明を取得して支援を受ける際や、保険会社に保険金を請求する際などに大変役立ちます。(時間が経過した後や、修理や片づけをした後では、判定が困難になる場合があります。)写真の撮り方はチラシを参考にしてください。

受付窓口

危機管理課(伊豆の国市役所長岡庁舎1階)

電話055-948-1482

申請に必要なもの

各申請共通

  • 認印
  • 身分が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 申請書(罹災証明申請書、被災証明申請書)
  • 世帯主以外の代理人が申請する場合は委任状(ワード:25KB)が必要です。

自己判定方式で罹災証明書を申請する場合、被災証明書を申請する場合

  • 被災箇所がわかる写真など

原則としてプリントアウトした写真をお持ちください。
写真は返却できません。写真の撮り方については、チラシ(PDF:189KB)を参考にしてください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

税務課(資産税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2907

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?