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更新日:2023年11月30日

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介護保険のサービス

介護(介護予防)サービスを利用したいときは、申請をして介護が必要であると認定される必要があります。申請すると、調査員がその家庭等を訪問し、介護が必要な状態かどうかの調査を行います。訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。介護の度合いに応じて、要支援1から2、要介護1から5の区分に分けられ、その結果を通知します。要支援1から2の場合は、地域包括支援センターから担当ケアマネージャーの連絡が行きますが、要介護1から5の場合は、民間の居宅介護支援事業者にケアマネージャーを自分で依頼して下さい。その後、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護(介護予防)サービスが利用できるようになります。なお、自立と判断された場合は、介護保険のサービスは利用できませんが、市が提供する他のサービスは利用できます。

介護(介護予防)サービス

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、原則として費用の1割(注)が自己負担になります。

(注)一定以上所得者は所得金額に応じ自己負担が2割又は3割となります。

介護サービス

サービスの種類

サービスの内容

在宅サービス

訪問介護(ヘルパー)

ホームヘルパーなどが訪問し、入浴・排せつ・食事の世話などの「身体介護」や調理・洗濯などの「生活援助」をします。

訪問入浴介護

移動入浴車が居宅を訪問し、入浴介護を行います。

訪問看護

医師の指示により、看護師などが訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

医師の指示により、理学療法士や作業療法士などが訪問し、生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを行います。

通所介護(デイサービス通常型)

デイサービスセンターなどの施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援、機能訓練などを日帰りで提供します。

  • 定員19人以上のデイサービスです。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所で、食事などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを日帰りで提供します。

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期入所して、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を提供します。

短期入所養護介護(ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期入所して、医師などによる医療や機能訓練、食事・入浴などの日常生活上の支援を提供します。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導をします。

特定施設入所者生活介護

指定を受けた有料老人ホームなどに入居している要介護(要支援)認定者の人に、食事・入浴などの日常生活上の支援、機能訓練などを提供します。

福祉用具の貸与(レンタル)

車いす、特殊寝台、歩行器などの福祉用具がレンタルで利用できます。※「要支援1・要支援2・要介護1」の人には、車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知器・移動用リフトは原則として保険給付の対象外となります。

特定福祉用具販売(購入費の支給)

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。(対象品目:腰掛け便座・入浴補助用具・自動排泄処理装置の交換可能部品・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具)
※県に指定された福祉用具販売業者からの購入に限ります。
※介護度にかかわらず、10万円(1年間に申請できる金額)を上限とします。

《申請方法》

福祉用具の購入後、申請書類を長寿介護課(大仁庁舎)へ提出してください。

《申請書類》

  • 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書の写し
  • 福祉用具販売計画書の写し
  • 福祉用具のカタログの写し

住宅改修費の支給

支給の対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差解消、滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更、引き戸などの扉の変更、和式から洋式便器への変更等、及びこれらの工事に付帯する工事となります。
※限度額は、工事費として原則20万円までです。

《申請方法》
工事を行う場合には事前申請が必要となりますので、申請書類を長寿介護課(大仁庁舎)へ提出してください。受付審査終了後、審査結果を文書にて発送します。工事終了後には、完了報告が必要となります。

《事前申請書類》

  • 介護保険居宅(介護・支援)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要と認められる理由書(ケアマネージャーなどが作成)
  • 工事費見積書(介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの)
  • 改修後の完成予定の状態がわかるもの(日付入り写真および建物等の平面図)
  • 所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
  • 居宅介護住宅改修費等の支給に係る受領委任払申請書及び受領委任払取扱確約書(受領委任払を選択する場合)

《完成後の書類》

  • 介護保険居宅(介護・支援)住宅改修完了報告書兼請求書
    ※受領委任払の場合は、完了報告書及び請求書が別様式となります。
  • 住宅改修工事の領収書の写し
  • 工事費内訳書(請求明細書)
  • 完成後の状態が確認できる書類(改修後の日付入りの写真)

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、原則として他市町村のサービスは利用できません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

訪問介護と訪問看護が連携をとって、1日に複数回の「短時間の定期訪問」と、通報などによる「随時の対応」を24時間対応で提供します。

  • 伊豆の国市に現在事業所はありません。

夜間対応型訪問介護

 

24時間安心して在宅生活が送れるよう、定期巡回や通報システム、随時訪問による夜間専用の訪問介護を提供します。

  • 伊豆の国市に現在事業所はありません。
小規模通所介護(デイサービス地域密着型)

小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを日帰りで提供します。

  • 定員18人以下のデイサービスです。

認知症対応型通所介護(デイサービス)

認知症対応型通所介護事業所などで、認知症の人を対象に食事・入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを日帰りで提供します。

小規模多機能型居宅介護

通所(デイサービス)を中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期間の泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の人が共同生活する住宅で、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを提供します。

対象は、要支援2と要介護1から5の人です。

地域密着型特定施設入居者生活介護

特定施設(指定を受けた有料老人ホーム、経費老人ホーム、養護老人ホームなど)のうち、定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入居する人に、入浴、排せつ、食事などの介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を提供します。

  • 伊豆の国市に現在事業所はありません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人に、日常生活上の世話や機能訓練などを提供します。

  • 新規入所は原則として要介護3から5の人です。
看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスです。介護と医療それぞれのサービスが必要な人に提供します。

施設サービス

施設サービスは、要介護1~5の人が利用できます(要支援1・2の人は利用できません)。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活の支援や介護が受けられる施設です。

  • 新規入所は原則として要介護3から5の人です。

介護老人保健施設

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行う施設です。

介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療が終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

介護医療院

長期療養のための日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。介護療養型医療施設の転換施設です。

  • 伊豆の国市に現在事業所はありません。

お問い合わせ先

長寿介護課(介護保険)

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8009

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