更新日:2026年6月11日

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各種申請

伊豆の国歴史館いずしるの観覧料等の減免や施設の利用申請についてのページです。当てはまる方は、申請書をご記入いただき、伊豆の国歴史館いずしる窓口まで直接ご提出をお願いいたします。

市民交流スペースの使用申請

市民交流スペースの使用申請書です。

市民交流スペースの使用については利用案内のページをご覧ください。

使用したい場合

様式第2号_いずしる市民交流室使用承認申請書(ワード:24KB)

受付期間:市民交流室を使用しようとする日(以下「使用日」という)の属する月の4月前の月の初日から同月12日まで及び使用日の属する月の3月前の月の初日から使用日の5日前まで

申請の際は直接いずしるの窓口にお越しください。

いずしる市民交流スペース
市民交流スペース

観覧料・使用料の減免等について

観覧料及び市民交流スペースの使用料の減免・還付の申請書です。

減免したい場合

様式第6号_いずしる観覧料等減免申請書(ワード:24KB)

観覧料が減免になる場合

  • (申請書は不要)伊豆の国市民
  • (申請書は不要)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその付添者(障害者1人につき1人までに限る。以下同じ)が使用する場合
  • その他教育委員会が特に必要があると認めた場合

市民交流スペースの使用料が減免になる場合

免除
  • 市が主催する事業に使用する場合
  • 市内の公共的団体が行う地域振興事業に使用する場合
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障害者」という)及びその付添者が使用する場合
  • 市内に所在地を有する社会福祉法人又は市内の身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者の団体で、市が補助金等によりその運営を援助している団体等の事業に使用する場合
減額
  • 教育委員会が別に定めるところにより認定する市内の社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の社会教育関係団体をいう。以下同じ)が青少年健全育成のために主催する事業又は市内の高齢者団体の事業に使用する場合
    …施設使用料の額に100分の70を乗じて得た額
  • 教育委員会が別に定めるところにより認定する市内の社会教育関係団体の事業(ただし、青少年健全育成のために主催する事業を除く)に使用する場合
    …施設使用料の額に100分の50を乗じて得た額
  • 国及び他の地方公共団体が主催する事業に使用する場合
    …施設使用料の額に100分の50を乗じて得た額
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校(市が設置するものを除く)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の保育所(市が設置するものを除く)が主催する事業に使用する場合
    …施設使用料の額に100分の50を乗じて得た額
  • その他教育委員会が特に必要があると認めた場合
    …教育委員会が定める額

還付したい場合

様式第7号_いずしる観覧料等還付申請書(ワード:25KB)

 

お問い合わせ先

歴史・文化課

〒410-2123静岡県伊豆の国市四日町772

電話番号:055-949-8600

伊豆の国歴史館いずしる
〒410-2123静岡県伊豆の国市四日町800-1
電話番号:055-944-6095

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