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更新日:2024年2月8日

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悪臭防止法に基づく規制

1.臭気指数規制

悪臭防止法は、工場その他の事業所における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、生活環境を保全し、健康の保護に資することを目的とされています。

においを有する物質は、約40万種類あるといわれていますが、生活環境上で問題となる悪臭は一物質に起因した悪臭ではなく、複数の悪臭を有する物質が混ざりあったにおい(複合臭)によるものです。このため、悪臭防止法では、人の嗅覚を利用して、多種多様な悪臭を有する物質(複合臭)への対応が可能である「臭気指数規制」が導入されています。伊豆の国市では、この悪臭防止法に基づく「臭気指数規制」を導入しています。

2.臭気指数

臭気指数とは、臭気を感じなくなるまで無臭の空気で薄めた(希釈した)ときの臭気濃度(希釈倍率)を求め、その常用対数値に10を乗じた数値で、次の式により算出します。希釈量が多くなればなるほど臭気指数値は大きくなります。言い換えれば、においがきつくなるほど数値も大きくなります。

  • 臭気指数=10×Log(臭気濃度)

3.規制対象

すべての工場その他の事業場が規制の対象となります。

なお、一般家庭のほか、自動車排出ガスや建設工事等から発生する悪臭は規制の対象外です。

4.規制地域の範囲と規制基準に係る区域の区分

規制地域の範囲は、伊豆の国市の全域です。

規制基準に係る区域の区分は、次の表のとおりです。

規制地域の範囲

規制基準に係る区域の区分

伊豆の国市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定により定められた市街化区域 第1種区域
第1種区域を除く伊豆の国市全域 第2種区域

5.規制基準

伊豆の国市の悪臭防止法に基づく規制基準(平成23年伊豆の国市告示第35号)は、次のとおりです。

(1)敷地境界線上における規制基準(第1号規制基準)

規制基準に係る区域の区分

臭気指数

第1種区域 15
第2種区域 18

 

(2)煙突等の気体排出口の規制基準(第2号規制基準)

(1)の敷地境界線上における規制基準(第1号規制基準)の臭気指数の値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出された臭気排出強度又は臭気指数

環境省のホームページ(外部サイトへリンク)から計算ソフトがダウンロードできます。

(3)排出水の規制基準(第3号規制基準)

(1)の敷地境界線上における規制基準(第1号規制基準)の臭気指数の値を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出された臭気指数(次の算式参照)

  • 排出水の規制基準(第3号規制基準)=第1号規制基準+16

6.事業者の皆様へ(悪臭防止対策)

苦情の原因は、業種や作業工程等により異なるため(原因物質、濃度、排出量、性状など)、いくつかの方法を組み合わせて行うことにより、低コストかつ環境負荷の小さい対策が可能です。事業者におかれましては、次の点を十分に注意してください。

操作上の注意点

  • 悪臭が発生する原材料は、極力使用しない
  • 悪臭原因物質の撤去、除去を行う
  • 悪臭原因物質の搬出、搬入及び保管の方法を改善する。
  • 常に事業所内の清掃を心がけ、励行する
  • 苦情原因となる作業は、周辺への影響に配慮し行う

装置、設備の注意点

  • 作業場建屋を密閉し、臭気の漏えいを防止する
  • 生産、作業工程での設備の密閉化を図る
  • 捕集設備(ダクト等)を設置、改善する
  • においの性質に合った脱臭装置(燃焼、活性炭吸着等)を設置する
  • 処理装置等設備の維持管理に留意し、正常に稼働させる
  • 周辺への影響に配慮し、煙突、換気扇等排出口の位置及び高さを設定する

お問い合わせ先

環境政策課

〒410-2396静岡県伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁庁舎1階

電話番号:0558-76-8002

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