更新日:2014年8月13日
ここから本文です。
静岡県生活環境の保全等に関する条例(平成10年静岡県条例第44号。以下「県条例」という。)では、工場又は事業場に設置される施設のうち悪臭を発生する施設を設置しようとする場合には、市長に届出をすることとなってます(県条例第91条)。
県条例で規制の対象となってる施設(特定施設)は、次のとおりです。
1 | セロファン製膜施設 |
2 | アスファルト含滲紙又はコールタール含滲紙の製造の用に供する連続式含滲施設 |
3 | パルプ又は紙の製造の用に供する蒸解施設 |
4 | 調味料の製造又は穀物の加工の用に供する乾燥施設 |
5 | 合成樹脂又はホルムアルデヒドの製造の用に供する反応施設 |
6 | 有機顔料の製造の用に供する反応施設 |
7 | 木材チップの堆積場であって、面積が1,000平方メートル以上のもの |
8 |
動物系の飼料若しくは肥料又はそれらの原料の製造の用に供する次に掲げる施設
|
9 | 鶏舎であって面積が400平方メートル以上のもの及び豚舎であって面積が150平方メートル以上のもの |
10 | サイズの製造の用に供する反応施設 |
(1)特定施設を新たに設置しようとする場合
設置の届出が必要です(県条例第91条)。
届出者:特定施設を設置しようとする者
届出期日:特定施設の設置工事着手日の30日前まで
(2)設置されている特定施設に係る変更
設置されている特定施設に係る次の項目について変更をしようとする場合には、変更の届出が必要です(県条例第95条)。
届出者:(1)の設置の届出を行った者
届出期限:特定施設の変更工事着手日の30日前まで
(3)届出を行った者に係る変更
届出を行った者に係る次の事項の変更があった場合には、氏名等変更届が必要です(県条例第96条で準用する県条例第18条)。
届出者:(1)の設置の届出を行った者
届出期限:変更した日からの30日以内
(4)設置されている特定施設を廃止したとき
設置されている特定施設を廃止したときは、廃止の届出が必要です(県条例96条で準用する県条例第18条)。
届出者:(1)の設置の届出を行った者
届出期限:廃止した日からの30日以内
(5)設置されている特定施設の譲渡等
設置されている特定施設を譲り受けたり、借りた場合(相続や売買によるものを含みます。)には、承継の届出が必要です(県条例第96条で準用する県条例第19条)。
届出者:特定施設の承継を受けた者
届出期限:承継した日からの30日以内
(6)既に設置されている施設が新たに特定施設になった場合
既に設置されている施設が新たに特定施設となった場合には、経過措置に係る届出が必要です(県条例第92条)。
届出者:現に当該施設を設置している者
届出期限:当該施設が特定施設になった日からの30日以内
悪臭に係る特定施設の構造並びに使用及び管理に関する基準は、次のとおりです(県条例第94条)。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください