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更新日:2026年9月1日
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当該年1月1日(賦課期日)現在、伊豆の国市内に住所を有しない個人で、市内に家屋敷・事務所または事業所を有する方は、伊豆の国市において市・県民税(住民税)の均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項及び同法第294条第1項)
伊豆の国市内に家屋敷・事務所または事業所を有することにより、道路、水道、排水等の維持補修、消防、救急、ごみ処理などの何らかの行政サービスを受けているという考え方から、一定の負担をしていただくものです。
自己または家族や親族の居住の用に供する目的で、住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。
現在、居住していなくても、常に居住できる状態であれば家屋敷に該当します。
(※「常に居住できる状態」とは、建物内の老朽化や、電気・水道・ガス等のライフラインが開通していることを問わず、住居の実質的な支配権を持っている状態のことをいいます。屋根や壁が朽ち果てるなど建物として機能していない状況でない限りは、課税対象となります。)
次の事項すべてに該当する方が、対象となります。
1、当該年1月1日(賦課期日)現在、伊豆の国市に住民登録がない。
2、伊豆の国市以外の市区町村で市・県民税が課税されている。
3、伊豆の国市内に家屋敷・事業所を持っている。
*静岡県内の他市町で住民税が課税されている場合でも、家屋敷課税の対象となる方については、「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する(地方税法第24条第7項)」こととされていますので、県民税の二重課税とはなりません。
住所地以外に事務所等を有する方は、その地域からも行政サービスを受けているという考え方から、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日広島地裁昭和63(行ウ)17)もあります。
1、家屋敷等を有する方が、伊豆の国市以外の市区町村で市・県民税が課税されていない場合
2、伊豆の国市に住民票がある親族が居住・管理している場合
3、1月1日(賦課期日)において、売却、相続、滅失等により家屋敷等を有していない場合
4、家屋敷等を他人に貸し出している場合(賃貸用物件)
5、老朽化が激しく、居住不可能な状態である場合
4,400円(市民税3,000円・県民税1,400円)
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