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更新日:2022年9月19日
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次の条件のいずれも満たす人は、おむつに係る費用が「医療費控除」の対象となります。
おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、1年目は医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
おむつ使用証明書の様式をダウンロードできます。
しかし、要介護認定を受けていて、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」がなくても、「市が主治医意見書の内容について確認した書類」があれば、医療費控除の対象と認められます。
「市が主治医意見書の内容について確認した書類」の交付申請方法や内容については、長寿介護課(0558-76-8009)へお問い合わせください。
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