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更新日:2024年8月8日
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医療費の支出や扶養家族の状況など、納税者一人ひとりの事情に応じた税負担を求めるために所得控除があります。
控除額の計算部分など一部簡略化して表記してあります。
名称 |
対象 |
控除額 |
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---|---|---|---|
雑損控除 |
災害などにより本人や一定の親族が有する資産に損失が生じた場合 |
次のいずれか多い額
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医療費控除 |
本人または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合 |
(支払った医療費-保険金などにより補填された額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額} (※)セルフメディケーションとの併用不可 |
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セルフメディケーション |
購入したスイッチOTC医薬品購入費 (※)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、がん検査のうち納税義務者本人がいずれかひとつを受けていること |
(購入したスイッチOTC医薬品費の額-保険金等の補てんされる金額)-1万2千円 (※)限度額は8万8千円 (※)医療費控除との併用不可 |
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社会保険料控除 |
健康保険料、介護保険料や年金保険料などを支払った場合 |
支払った保険料等の金額 |
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小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済等の掛金を支払った場合 |
支払った掛金等の金額 |
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生命保険料控除 |
生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料を支払った場合 |
旧制度(一般・個人年金)は限度額3万5千円 新制度(一般・個人年金・介護医療)は限度額2万8千円 (※)契約の締結時期により控除額の計算が異なります。詳細な計算方法は市・県民税および所得税控除額一覧表をご覧ください。 |
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地震保険料控除 |
地震保険料と旧長期損害保険料を支払った場合 |
1と2の両方ある場合は、合計で限度額2万5千円 |
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障害者控除 |
本人・扶養親族が障害者である場合 |
1人につき26万円 |
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寡婦控除
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次の条件のいずれかを満たす場合
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある者は対象外とされました。 |
26万円 ひとり親控除に該当する場合は寡婦控除を受けることができません。
詳細は未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しをご覧ください。 |
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ひとり親控除 |
次の条件を満たしている場合
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある者は対象外とされました。 |
30万円 寡婦控除に該当する場合はひとり親控除を受けることができません。
詳細は未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しをご覧ください。 |
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勤労学生控除 |
本人が勤労学生である場合 |
26万円 |
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配偶者控除 |
合計所得金額が48万円以下の配偶者がおり(事業専従者は除く)、次の条件を満たしている場合
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(納税義務者本人の合計所得により決定) (※)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除の適用はありませんが、障害者控除は受けられます。 |
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配偶者特別控除 |
次の条件を満たしている場合
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33万円から1万円まで(配偶者の合計所得及び納税義務者本人の合計所得により決定) 配偶者控除に該当する場合は、配偶者特別控除は受けられません。 |
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扶養控除 |
合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合 |
(※)16歳未満の年少の親族に対する扶養控除は適用になりませんが、非課税限度額に影響するため申告はしていただく必要があります。また、障害を持つ年少者を扶養している場合、障害者控除は受けられます。 |
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基礎控除 |
合計所得金額が2,500万円以下の場合 |
合計所得金額が
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控除対象配偶者や扶養親族に該当するかの判定時期等
その年の12月31日の現況で判定します。ただし、年の途中で死亡している場合は、死亡したときの現況によって判定します。
名称 |
対象 |
控除額 |
|
---|---|---|---|
雑損控除 |
災害などにより本人や一定の親族が有する資産に損失が生じた場合 |
次のいずれか多い額
|
|
医療費控除 |
本人または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合 |
(支払った医療費-保険金などにより補填された額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額} (※)セルフメディケーションとの併用不可 |
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セルフメディケーション |
購入したスイッチOTC医薬品購入費 (※)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、がん検査のうち納税義務者本人がいずれかひとつを受けていること |
(購入したスイッチOTC医薬品費の額-保険金等の補てんされる金額)-1万2千円 (※)限度額は8万8千円 (※)医療費控除との併用不可 |
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社会保険料控除 |
健康保険料、介護保険料や年金保険料などを支払った場合 |
支払った保険料等の金額 |
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小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済等の掛金を支払った場合 |
支払った掛金等の金額 |
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生命保険料控除 |
生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料を支払った場合 |
旧制度(一般・個人年金)は限度額3万5千円 新制度(一般・個人年金・介護医療)は限度額2万8千円 (※)契約の締結時期により控除額の計算が異なります。詳細な計算方法は市・県民税および所得税控除額一覧表をご覧ください。 |
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地震保険料控除 |
地震保険料と旧長期損害保険料を支払った場合 |
1.と2.の両方ある場合は、合計で限度額2万5千円 |
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障害者控除 |
本人・扶養親族が障害者である場合 |
1人につき26万円 |
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寡婦控除 |
次の条件を満たしている場合
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寡婦=26万円 左記条件のうち1.に該当する者で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下である場合=30万円 |
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寡夫控除 |
次の条件を満たしている場合
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26万円 |
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勤労学生控除 |
本人が勤労学生である場合 |
26万円 |
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配偶者控除 |
合計所得金額が38万円以下の配偶者がおり(事業専従者は除く)、次の条件を満たしている場合
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(納税義務者本人の合計所得により決定) (※)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除の適用はありませんが、障害者控除は受けられます。 |
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配偶者特別控除 |
次の条件を満たしている場合
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33万円から1万円まで(配偶者の合計所得及び納税義務者本人の合計所得により決定) 配偶者控除に該当する場合は、配偶者特別控除は受けられません。 |
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扶養控除 |
合計所得金額が38万円以下の16歳未満の親族がいる場合 |
(※)16歳未満の年少の親族に対する扶養控除は適用になりませんが、非課税限度額に影響するため申告はしていただく必要があります。また、障害を持つ年少者を扶養している場合、障害者控除は受けられます。 |
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基礎控除 |
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33万円 |
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