更新日:2023年8月8日

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所得控除

医療費の支出や扶養家族の状況など、納税者一人ひとりの事情に応じた税負担を求めるために所得控除があります。

控除額の計算部分など一部簡略化して表記してあります。

一覧(令和3年度から)

名称

対象

控除額

雑損控除

災害などにより本人や一定の親族が有する資産に損失が生じた場合

台風などで被害を受けた場合

次のいずれか多い額

  1. (損失の金額-保険などにより補填された額)-(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出の金額-保険などにより補填された額)-5万円

医療費控除

本人または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合

おむつ代も対象になる場合があります

(支払った医療費-保険金などにより補填された額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}
(※)限度額は200万円

(※)セルフメディケーションとの併用不可

セルフメディケーション

購入したスイッチOTC医薬品購入費

(※)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、がん検査のうち納税義務者本人がいずれかひとつを受けていること

(購入したスイッチOTC医薬品費の額-保険金等の補てんされる金額)-1万2千円

(※)限度額は8万8千円

(※)医療費控除との併用不可

社会保険料控除

健康保険料、介護保険料や年金保険料などを支払った場合

支払った保険料等の金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等の掛金を支払った場合

支払った掛金等の金額
(本人名義のもののみ)

生命保険料控除

生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料を支払った場合

旧制度(一般・個人年金)は限度額3万5千円

新制度(一般・個人年金・介護医療)は限度額2万8千円
最高限度額は7万円

(※)契約の締結時期により控除額の計算が異なります。詳細な計算方法は市・県民税および所得税控除額一覧表をご覧ください。

地震保険料控除

地震保険料と旧長期損害保険料を支払った場合

  1. 支払った地震保険料×0.5(限度額2万5千円)
  2. 支払った旧長期損害保険料が5千円以下の場合は全額、5千円を超える場合は支払い保険料×0.5+2千5百円(限度額1万円)

1と2の両方ある場合は、合計で限度額2万5千円

障害者控除

本人・扶養親族が障害者である場合

1人につき26万円
特別障害者(主に障害程度が1・2級の人)1人につき30万円
(※)控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合、障害者控除の額は23万円を加算した額となります。

寡婦控除

 

次の条件のいずれかを満たす場合

  • 夫と離別した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で合計所得金額が500万円以下
  • 夫と死別した後婚姻をしていない又は生死不明で合計所得金額が500万円以下

住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある者は対象外とされました。

26万円

ひとり親控除に該当する場合は寡婦控除を受けることができません。

 

詳細は未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しをご覧ください。

ひとり親控除

次の条件を満たしている場合

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、単身者である者
  • 本人の合計所得金額が500万円以下
  • 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を扶養している

住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある者は対象外とされました。

30万円

寡婦控除に該当する場合はひとり親控除を受けることができません。

 

詳細は未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しをご覧ください。

勤労学生控除

本人が勤労学生である場合

26万円

配偶者控除

合計所得金額が48万円以下の配偶者がおり(事業専従者は除く)、次の条件を満たしている場合

  • 本人の合計所得金額1,000万円以下
  • 一般=33万円から11万円
  • 老人(70歳以上)=38万円から13万円

(納税義務者本人の合計所得により決定)

(※)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除の適用はありませんが、障害者控除は受けられます。

配偶者特別控除

次の条件を満たしている場合

  • 本人の合計所得金額1,000万円以下
  • 配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下

33万円から1万円まで(配偶者の合計所得及び納税義務者本人の合計所得により決定)

配偶者控除に該当する場合は、配偶者特別控除は受けられません。

扶養控除

合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合

  • 一般扶養=1人につき33万円
  • 老人扶養(70歳以上)=1人につき38万円
  • 特定扶養(19歳から22歳まで)=1人につき45万円
  • 同居老親等=1人につき45万円

(※)16歳未満の年少の親族に対する扶養控除は適用になりませんが、非課税限度額に影響するため申告はしていただく必要があります。また、障害を持つ年少者を扶養している場合、障害者控除は受けられます。

基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の場合

合計所得金額が

  • 2,400万円以下=43万円
  • 2,400万円超2,450万円以下=29万円
  • 2,450万円超2,500万円以下=15万円
  • 2,500万円超=適用なし

控除対象配偶者や扶養親族に該当するかの判定時期等
その年の12月31日の現況で判定します。ただし、年の途中で死亡している場合は、死亡したときの現況によって判定します。

 

一覧(令和2年度まで)

名称

対象

控除額

雑損控除

災害などにより本人や一定の親族が有する資産に損失が生じた場合

台風などで被害を受けた場合

次のいずれか多い額

  1. (損失の金額-保険などにより補填された額)-(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出の金額-保険などにより補填された額)-5万円

医療費控除

本人または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合

おむつ代も対象になる場合があります

(支払った医療費-保険金などにより補填された額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}
(※)限度額は200万円

(※)セルフメディケーションとの併用不可

セルフメディケーション

購入したスイッチOTC医薬品購入費

(※)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、がん検査のうち納税義務者本人がいずれかひとつを受けていること

(購入したスイッチOTC医薬品費の額-保険金等の補てんされる金額)-1万2千円

(※)限度額は8万8千円

(※)医療費控除との併用不可

社会保険料控除

健康保険料、介護保険料や年金保険料などを支払った場合

支払った保険料等の金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等の掛金を支払った場合

支払った掛金等の金額
(本人名義のもののみ)

生命保険料控除

生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料を支払った場合

旧制度(一般・個人年金)は限度額3万5千円

新制度(一般・個人年金・介護医療)は限度額2万8千円
最高限度額は7万円

(※)契約の締結時期により控除額の計算が異なります。詳細な計算方法は市・県民税および所得税控除額一覧表をご覧ください。

地震保険料控除

地震保険料と旧長期損害保険料を支払った場合

  1. 支払った地震保険料×0.5(限度額2万5千円)
  2. 支払った旧長期損害保険料が5千円以下の場合は全額、5千円を超える場合は支払い保険料×0.5+2千5百円(限度額1万円)

1.と2.の両方ある場合は、合計で限度額2万5千円

障害者控除

本人・扶養親族が障害者である場合

1人につき26万円
特別障害者(主に障害程度が1・2級の人)1人につき30万円
(※)控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合、障害者控除の額は23万円を加算した額となります。

寡婦控除

次の条件を満たしている場合

  1. 扶養親族等がいる場合
    夫と死別・離婚した後、再婚をしていない又は夫が生死不明
  2. 扶養親族等がいない場合
    夫と死別した後、再婚をしていない又は生死不明で合計所得金額が500万円以下

寡婦=26万円

左記条件のうち1.に該当する者で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下である場合=30万円

寡夫控除

次の条件を満たしている場合

  • 妻と死別・離婚した後再婚していない又は生死不明など
  • 本人の合計所得金額が500万円以下
  • 生計を一にしている子(合計所得金額が38万円以下)を扶養している

26万円

勤労学生控除

本人が勤労学生である場合

26万円

配偶者控除

合計所得金額が38万円以下の配偶者がおり(事業専従者は除く)、次の条件を満たしている場合

  • 本人の合計所得金額1,000万円以下
  • 一般=33万円から11万円
  • 老人(70歳以上)=38万円から13万円

(納税義務者本人の合計所得により決定)

(※)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除の適用はありませんが、障害者控除は受けられます。

配偶者特別控除

次の条件を満たしている場合

  • 本人の合計所得金額1,000万円以下
  • 配偶者の合計所得金額が38万円を超え123万円以下

33万円から1万円まで(配偶者の合計所得及び納税義務者本人の合計所得により決定)

配偶者控除に該当する場合は、配偶者特別控除は受けられません。

扶養控除

合計所得金額が38万円以下の16歳未満の親族がいる場合

  • 一般扶養=1人につき33万円
  • 老人扶養(70歳以上)=1人につき38万円
  • 特定扶養(19歳から22歳まで)=1人につき45万円
  • 同居老親等=1人につき45万円

(※)16歳未満の年少の親族に対する扶養控除は適用になりませんが、非課税限度額に影響するため申告はしていただく必要があります。また、障害を持つ年少者を扶養している場合、障害者控除は受けられます。

基礎控除

 

33万円

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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