更新日:2023年6月29日
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伊豆の国市では、合併前の昭和40年から地籍調査を実施しています。旧韮山町、旧大仁町の平野部では調査が終了しており、現在、旧伊豆長岡町の各地区について、順次調査を実施しています。
実施状況及び今後の予定は以下の通りです。
地区名 | 着手年度 | 今後の予定等 |
---|---|---|
長岡(3-1)地区 |
平成25年度 | 閲覧時期未定 |
長岡(4-1)地区 |
平成26年度 | 閲覧時期未定 |
長岡(4-2)地区 |
平成26年度 | 閲覧時期未定 |
長岡・墹之上(5-1)地区 |
平成27年度 | 閲覧時期未定 |
長岡・長瀬(5-2)地区 |
平成27年度 | 閲覧時期未定 |
長瀬(6-1)地区 | 平成28年度 | 閲覧時期未定 |
南江間(7-2)地区 |
平成29年度 | 令和5年度閲覧実施予定 |
南江間(7-3)地区 | 平成29年度 | 令和5年度測量実施予定 |
地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者、地番、地目の調査並びに境界及び面積測量を行い、その結果に基づき地図及び簿冊を作成することをいいます。
地籍調査により作成された簿冊=「地籍簿」と地図=「地籍図」のその写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿の内容を土地登記簿に改め、地籍図が登記所備付地図となります。
(登記所備付地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として登記所に備付けられる、国家基準点に基づいて測量された図面をいいます。)
現在、法務局に備え付けられている土地の図面は、明治初期に作成された『公図』が約半数をしめています。この『公図』では土地の利用、整備及び開発、その他土地に関する様々な施策の基礎資料として利用するには不十分であるため、早急に『地図』整備を図る必要があります。
以上のことを皆さんにお願いしています。
費用については、国が50%・県が25%、市が25%で事業を実施するため皆さんの負担は発生しません。
土地所有者が境界に立ち会わない、また筆界案にも同意できない等、最終的に境界が決まらなかった場合は「筆界未定(ひっかいみてい)」という処理をします。
土地所有者本人が立ち会えない場合は、代表者または代理人が立会いの際に「委任状」を持参するようお願いします。
様式1・・・土地所有者が立ち会えない場合
様式2・・・土地所有者が亡くなっている場合
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