更新日:2024年7月31日
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すでに機能を失った法定外道路・水路は、利害関係人の同意のもと、用途廃止することで、個人あるいは法人に払い下げることができます。
No. | 工程 | 説明 | 処理期間 |
---|---|---|---|
1 | 境界確定申請 | 立会いにより、用途廃止する土地及び隣接地の面積を確定します。用途廃止を検討している場合は、この時点でまずご相談ください。 | 1か月程度 |
2 | 用途廃止申請 | 下記の申請書を必要書類とともに提出してください。 | 1週間 |
3 | 表題登記 | 用途廃止後、法務局に用途廃止した土地を表題登記していただきます。 | 1~2週間 |
4 | 保存登記 | 表題登記完了次第、市で保存登記します。 | 1~2週間 |
5 | 売買契約 | 売買契約を結び、契約により土地を払い下げます。 | 1週間 |
6 | 所有権移転(交換) | 市で所有権移転の手続きを行います。 | 1~2週間 |
処理期間は一般的な場合で、法務局の混雑具合等によって、前後します。
提出する書類は以下の通りです。
様式 |
|
Word |
---|---|---|
公共用財産用途廃止申請書 | (PDF:68KB) | (ワード:31KB) |
同意書 | (PDF:70KB) | (ワード:30KB) |
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