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更新日:2024年1月9日

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工場立地法関係

工場立地法の趣旨

工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与すること。

事業者は、この法律に基づき、製造業等に係る一定規模以上の工場または事業場(以下、『特定工場』という)の設置等を行う場合の届出等が義務付けられています。

届出の対象~特定工場とは~

次の(1)及び(2)に該当する工場または事業場を『特定工場』といいます。

(1)敷地面積(イ)または建築面積(ロ)が次の規模以上であること。

イ.敷地面積 9,000平方メートル以上
ロ.建築面積 3,000平方メートル以上

 

(2)次のいずれかの業種に該当すること

イ.製造業

ロ.電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

届出の要否~どんな時、届出が必要か~

届出が必要な場合 届出 様式
新しく特定工場を建てる場合
(敷地面積や建築面積の増加、既存施設の用途変更により、
特定工場となる場合を含む)
新設届 届出様式(ワード:40KB)
昭和49年6月28日に設置されているか
新設工事中の特定工場が、昭和49年6月29日以後、
最初の変更を届け出る場合

変更届
(但し、変更のない事項も

含めて届出する)

届出様式(ワード:48KB)
施工令改正により特定工場の範囲の変更があった場合に
新たに特定工場となったものが、範囲変更後、
最初に行う変更をする場合
特定工場の届出をした企業が届出内容の変更をする場合 変更届
会社の名前や住所などが変わった場合 氏名等変更届 届出様式(ワード:19KB)
特定工場の譲受、相続、特定工場を設置した法人
の合併などにより、特定工場を承継した場合
承継届 届出様式(ワード:21KB)
廃業または特定工場でなくなった場合 廃止届 届出様式(ワード:19KB)

 

 

お問い合わせ先

商工課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1415

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