ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症支援制度について(国保・後期・国民年金)

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症支援制度について(国保・後期・国民年金)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市民の方の経済的な負担軽減を目的に、各種支援制度が創設されました。

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する国民健康保険・後期高齢者医療の傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している被用者(会社等に勤めている人)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため、勤務する日に勤務することができなくなった日について傷病手当金を支給します。


対象者

伊豆の国市国民健康保険及び静岡県後期高齢者医療制度加入者であって、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者。(会社等に勤めている人)

支給対象となる日数

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日数。

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入等の合計額を就労日数で割った額の3分の2に、支給対象となる日数を乗じた額(上限額あり)

ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受け取ることができる場合は、支給額が減額されたり、または支給されないことがあります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間。ただし、新型コロナウイルス感染症による入院が継続する場合は最長1年6か月までとなります。なお、適用期間については、今後の状況により変更される場合があります。

申請について

申請には、医師や事業主の証明が必要になります。申請する際は、事前に国保年金課まで電話にてお問い合わせください。申請することができる期間は2年間となります。

なお、審査等に時間がかかりますので、支給までには2か月~3か月程度かかります。ご了承ください。

後期高齢者傷病手当金の申請について

後期高齢者医療制度の対象となっている方のうち新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染した疑いがあり仕事を休んだ方は、手続きにより傷病手当金の支給が可能となりました。

手続きに関しましては、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページからご確認ください。

静岡県後期高齢者医療広域連合/新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」について(外部サイトへリンク)

国民年金保険料特例免除申請

令和2年5月1日から受付している新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。

手続きに関しましては、日本年金機構ホームページからご確認ください。

日本年金機構/新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?