更新日:2025年5月9日
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市民の方の経済的な負担軽減を目的に、各種支援制度が創設されました。
令和2年5月1日から受付している新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
手続きについては、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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