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更新日:2022年7月1日
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新型コロナウィルス感染症の影響を受けた市民の方の経済的な負担軽減を目的に、各種支援制度が創設されました。
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた世帯への支援策として次の基準に該当する場合、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。なお、7月中旬に送付する国民健康保険税賦課決定通知書にもご案内を同封します。申請は令和4年8月1日(月曜日)までにお願いします(申請期限後に申請書を提出した場合、納期限を過ぎた保険税は減免の対象とはなりません。期日までに申請が困難な場合は国保年金課までご連絡ください)。
なお、以下の方は減免の対象とはなりません。
世帯の主たる生計維持者とは、原則、住民票上の世帯主を指します。実態的に世帯主以外の人の収入で生計が維持されている場合は国保年金課までお問合せください。
申請にあたり、窓口が曜日や時間帯によっては非常に混み合うことが予想され、お待ちいただく時間が長くなることがあります。郵送による申請が可能ですので、感染防止の観点からも、ぜひご活用ください。
【郵送先】
〒410-2292
伊豆の国市長岡340番地の1
伊豆の国市役所国保年金課宛
【減免対象世帯】
次の1又は2の要件に該当する世帯が対象となります。
1.新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」(注))の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)の全ての要件に該当する世帯。
【2の該当要件】世帯の主たる生計維持者が(ア)~(ウ)の全てに該当する方
(ア)事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
(イ)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【減免の対象となる国民健康保険税の期間】
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
(申請期限後に申請書を提出した場合、納期限を過ぎた保険税は減免の対象とはなりません。期日までに申請が困難な場合は国保年金課までご連絡ください)。
【減免額について】
「減免対象世帯」の1に該当する場合・・全額免除。
「減免対象世帯」の2に該当する場合・・下記の減免割合のとおり。
収入の種類が複数の場合、新型コロナウィルス感染症の影響による部分のみが減免対象となります。
減免額=A×B/C×減免割合
A:国民健康保険税額
B:減収が見込まれる事業収入等の前年所得の合計
C:主たる生計維持者及び被保険者の前年所得の合計
主たる生計維持者の 前年合計所得 |
300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
減免の割合 |
全額免除 | 8割 | 6割 | 4割 | 2割 |
【補足】世帯の主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の所得にかかわらず、減免割合は全額免除となります。ただし、会社都合等による退職でハローワークより「雇用保険受給資格者証」が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となるため、新型コロナウィルス感染症の影響による国民健康保険税の対象とはなりません。
【提出書類及び添付書類(提出には以下の書類が必要となります)】
減免対象世帯の1に該当する場合の提出書類
減免対象世帯の2に該当する場合の提出書類及び添付書類
【事業等の廃止や失業の場合の添付書類】
【収入が減少した場合の添付書類】
【その他】
【重要:申請にあたり必ずお読みください。】
【口座振込の方】
口座振込による納付の方は、先に振替の手続きが進められていることから、減免決定がされたにもかかわらず減免前の税額で引き落としをされてしまうことがあります。その場合は、納付確認後に還付手続きを行いますが、納付確認にはお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
【年金天引きの方(特別徴収)】
年金からの特別徴収により納付されている方は、先に日本年金機構へ税額情報が送られており、減免決定されたにもかかわらず減免決定前の税額で天引きされてしまうことがあります。その場合は、納付確認後に還付手続きを行いますが、納付確認には3週間程度のお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。年金からの特別徴収の減免の場合、納付書等(普通徴収)に切り替えることがあり、その後の年金からの特別徴収が一時的に停止することがあります。年金天引きの再開につきましては、通常翌年10月からとなりますが、詳細は翌年度の国民健康保険税賦課決定通知書をご参照ください。
【減免の決定の流れ】
申請書を受理し、内容を審査後に「国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書を送付します。
令和2年5月1日より、新型コロナウィルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
手続きに関しましては、日本年金機構ホームページからご確認ください。
日本年金機構/新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイトへリンク)
新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している被用者(会社等に勤めている人)が、新型コロナウィルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため、勤務する日に勤務することができなくなった日について傷病手当金を支給します。
対象者
伊豆の国市国民健康保険及び静岡県後期高齢者医療制度加入者であって、新型コロナウィルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者。(会社等に勤めている人)
支給対象となる日数
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日数。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入等の合計額を就労日数で割った額の3分の2に、支給対象となる日数を乗じた額(上限額あり)
ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受け取ることができる場合は、支給額が減額されたり、または支給されないことがあります。
適用期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で、療養のため労務に服することができない期間。ただし、新型コロナウィルス感染症による入院が継続する場合は最長1年6か月までとなります。なお、適用期間については、今後の状況により変更される場合があります。
申請について
申請には、医師や事業主の証明が必要になります。申請する際は、事前に国保年金課まで電話にてお問い合わせください。なお、申請することができる期間は2年間となります。
後期高齢者医療制度の対象となっている方のうち新型コロナウィルス感染症に感染した、または感染した疑いがあり仕事を休んだ方は、手続きにより傷病手当金の支給が可能となりました。
手続きに関しましては、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページからご確認ください。
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