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更新日:2024年7月2日

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国民健康保険齢受給者証

国民健康保険高齢受給者証保に加入の70歳から74歳の人が対象です。

国民健康保険に加入の70歳から74歳の人には、医療費の自己負担割合を表示した「高齢受給者証」が交付されます。70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)から後期高齢者医療に加入するまでの間が対象です。令和2年8月からは「保険証」と「高齢受給者証」が一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」になっています。70歳になる月の後半(1日生まれの方はその前月の後半)に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が郵送されます。

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所得に応じて、病院にかかったときの自己負担割合高額療養費の自己負担限度額などが異なります。毎年、所得の申告を忘れずに行いましょう。

自己負担割合

所得に応じて、かかった医療費の2割または3割を病院の窓口で負担します。
高齢受給者証に「自己負担割合」が表示されています。自己負担割合は前年の所得等をもとに、毎年8月に見直されます。

自己負担割合
所得区分 自己負担
割合
条件
現役並み
所得者
3割
  1. 課税所得(注1)が145万円以上の70歳~74歳の国保加入者が1人でもいる世帯。
  2. 1に加え、世帯内の70歳~74歳の国保加入者全員の所得(注2)の合計が210万円超の世帯。
  3. ただし1、2に該当する世帯でも次の条件にいずれかに該当する場合は自己負担割合が2割になります。


70~74歳の国保加入者1人の場合
・収入が383万円未満
・収入が383万円以上で、国保から後期高齢医療保険に移行した人との収入合計が520万円未満

70~74歳の国保加入者2人以上
・70~74歳の国保加入者の収入(注3)合計が520万円未満

一般 2割 現役並み所得者、低所得者のいずれにもあてはまらない世帯
低所得者 2割 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯(低所得1.以外の人)
同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算)の世帯

注1、住民税課税標準額のことです。総所得金額等から住民税基礎控除、社会保険料控除、扶養控除等各所得控除を差し引いた額を指します。

注2、総所得金額等から住民税基礎控除を差し引いた額のことです。

注3、住民税課税標準額の算定の際、必要経費・所得控除等を差し引く前の収入額のことです。年金でいえば、公的年金等の源泉徴収票などに記載されている「支払金額」、営業収入の場合は「売上等」、不動産収入の場合は「賃貸料等」、株の譲渡の場合は「売却金額」などを指します。なお、分離課税対象となる土地等の譲渡収入や株式等の譲渡収入についても収入に含まれます。

70歳~74歳の方の高額療養費については「高額療養費のページ」をご覧ください。

自己負担割合の判定方法については、自己負担割合フローチャート(PDF:85KB)をご覧ください。

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お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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