更新日:2024年8月22日
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同じ月内に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分の金額を高額療養費といいます。高額療養費は申請により、払い戻しを受けることができます。
手術や入院等医療費が高額になりそうな場合は、限度額適用認定証を医療機関に提示することで、自己負担限度額まで支払いを抑えることができます。
入院したときの食事代や保険診療対象外の差額ベッド代などは計算に含まれません。
70歳から74歳の人の外来は全ての医療機関の支払いを合計します。70歳未満の人は、自己負担額が21,000円以上のもの(通院の診療の場合、処方箋を出した病院と薬局分を合わせて21,000円以上のもの)を合計します。
また、同一月内で国保や健康保険組合など保険者が変わった場合は、それぞれの保険者ごとに計算されます。
対象者には、診療を受けた月のおおむね3か月後に通知をお送りします。通知が届いてから申請してください。
国保年金課(伊豆長岡庁舎)
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~17時15分
木曜日は19時まで延長
自己負担限度額は70歳未満の人と70以上の人では異なります。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)平成27年1月1日から区分が変更されました。
区分 |
所得状況 |
自己負担限度額 (3回目まで) |
自己負担限度額 (4回目以降)(※2) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア |
所得(※1)が901万円を超える |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
||||||||||||||||
イ |
所得が600万円を超え901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
||||||||||||||||
ウ |
所得が210万円を超え600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
||||||||||||||||
エ |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 |
44,400円 |
||||||||||||||||
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※1:所得とは、総所得金額等から住民税基礎控除43万円を差し引いた額のことです。
※2:過去12か月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額)平成30年8月1日から区分が変更されました。
区分 |
外来限度額 (個人ごと) |
外来と入院を合わせた 限度額(世帯合算) |
自己負担限度額 (4回目以降)(※2) |
|
---|---|---|---|---|
課税所得(※3) 690万円以上の方現役並みIII |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
||
課税所得(※3) 380万円以上の方現役並みII |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
||
課税所得(※3) 145万円以上の方現役並みI |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
||
課税所得(※3) 145万円未満の方一般 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 |
44,400円 |
|
低所得者 |
II |
8,000円 |
24,600円 |
- |
I |
8,000円 |
15,000円 |
- |
※2:過去12か月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3:課税所得とは、住民税課税標準額のことです。総所得金額等から住民税基礎控除、社会保険料控除、扶養控除等の各種所得控除を差し引いた額を指します。
所得区分について9090
70歳から74歳までの人の所得区分の判定について
詳しくは国保70歳から74歳までの人の負担割合のページをご覧ください。
入院時の1食あたりの食事代は定められた標準負担額を負担していただき、残りを国民健康保険で負担します。
70歳未満の人の入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 |
負担額 |
|
---|---|---|
一般(下記以外の人) |
490円 |
|
住民税非課税世帯 |
過去12カ月の入院日数が90日まで |
230円 |
過去12カ月の入院日数が90日を超える |
180円 |
70歳から74歳までの人の入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
所得区分 |
負担 |
|
---|---|---|
現役並み所得者・一般(下記以外の人) |
490円 |
|
低所得者II |
過去12カ月の入院日数が90日まで |
230円 |
過去12カ月の入院日数が90日を超える |
180円 |
|
低所得者I |
110円 |
70歳未満の住民税非課税世帯の人、低所得者II、低所得者Iの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。市役所に申請してください。
医療機関窓口へ保険証と合わせて「限度額適用認定証」を提示すると、同じ月、同じ医療機関の窓口負担が上記の自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の交付には申請が必要です。
なお、限度額適用認定証の申請は70歳未満の方、70~74歳の低所得者I・II、現役並みI・IIの方が対象です。
70~74歳の一般、現役並みIIIの方は、限度額適用認定証の交付申請は必要ありません。国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示することで、自己負担限度額まで支払いを抑えられます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
注:限度額認定証の交付およびマイナ保険証での限度額適用について、下欄「注意」をよくお読みください。
お持ちいただくもの
申請窓口
国保年金課(伊豆長岡庁舎)
受付時間
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~17時15分
木曜日は19時まで延長
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