ホーム > くらし > 高額療養費

更新日:2022年7月26日

ここから本文です。

高額療養費

 

同じ月内に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分の金額を高額療養費といいます。高額療養費は申請により、払い戻しを受けることができます。

手術や入院等医療費が高額になりそうな場合は、限度額適用認定証を医療機関に提示することで、自己負担限度額まで支払いを抑えることができます。

自己負担額は次のように計算されます。

  1. ひと月ごと、看護師の絵
  2. 同じ医療機関ごと、
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別に、
  4. 同じ医療機関でも入院と通院は別に計算されます。

入院したときの食事代や保険診療対象外の差額ベッド代などは計算に含まれません。

70歳から74歳の人の外来は全ての医療機関の支払いを合計します。70歳未満の人は、自己負担額が21,000円以上のもの(通院の診療の場合、処方箋を出した病院と薬局分を合わせて21,000円以上のもの)を合計します。
また、同一月内で国保や健康保険組合など保険者が変わった場合は、それぞれの保険者ごとに計算されます。

申請手続き

対象者には、診療を受けた月のおおむね3か月後に通知をお送りします。通知が届いてから申請してください。

高額療養費申請書(PDF:415KB)

お持ちいただくもの

  • 申請書(通知と一緒にお送りします。)
  • 国民健康保険証
  • 医療機関へ支払った領収書、または支払証明書
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 世帯主の印鑑(認め印可)

申請窓口

国保年金課(伊豆長岡庁舎)

受付時間

月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

8時30分~17時15分

木曜日は19時まで延長

 自己負担限度額

自己負担限度額は70歳未満の人と70以上の人では異なります。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)平成27年1月1日から区分が変更されました。

区分

所得状況

自己負担限度額

(3回目まで)

自己負担限度額

(4回目以降)(※2)

所得(※1)が901万円を超える

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得が600万円を超え901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

所得が210万円を超え600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

1得とは、総所得金額等から住民税基礎控除43万円を差し引いた額のことです。

2去12か月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額)成30年8月1日から区分が変更されました。

区分

外来限度額

(個人ごと)

外来と入院を合わせた

限度額(世帯合算)

自己負担限度額

(4回目以降)(※2)

課税所得(※3)

690万円以上の方役並みⅢ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

課税所得(※3)

380万円以上の方役並みⅡ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

課税所得(※3)

145万円以上の方役並みⅠ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

課税所得(※3)

145万円未満の方一般

18,000円

(年間上限14.4万円)

57,600円

44,400円

低所得者

8,000円

24,600円

-

8,000円

15,000円

-

2去12か月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

3税所得とは、住民税課税標準額のことです。総所得金額等から住民税基礎控除、社会保険料控除、扶養控除等の各種所得控除を差し引いた額を指します。

所得区分について

  • 低所得者IIとは、住民税非課税世帯の人
  • 低所得者Iとは、住民税非課税世帯で、世帯全員の各所得が0円の人

70歳から74歳までの人の所得区分の判定について
詳しくは国保70歳から74歳までの人の負担割合のページをご覧ください。

入院時の食事代(入院時食事療養費)

入院時の1食あたりの食事代は定められた標準負担額を負担していただき、残りを国民健康保険で負担します。

70歳未満の人の入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)食事をしている人の絵

所得区分

負担額

一般(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯

過去12カ月の入院日数が90日まで

210円

過去12カ月の入院日数が90日を超える

160円

70歳から74歳までの人の入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

所得区分

負担

現役並み所得者・一般(下記以外の人)

460円

低所得者II

過去12カ月の入院日数が90日まで

210円

過去12カ月の入院日数が90日を超える

160円

低所得者I

100円

70歳未満の住民税非課税世帯の人、低所得者II、低所得者Iの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。市役所に申請してください。

 限度額適用認定証

医療機関窓口へ保険証と合わせて「限度額適用認定証」を提示すると、同じ月、同じ医療機関の窓口負担が上記の自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の交付には申請が必要です

なお、限度額適用認定証の申請は70歳未満の方、70~74歳の低所得者Ⅰ・Ⅱ、現役並みⅠ・Ⅱの方が対象です。

70~74歳の一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証の交付申請は必要ありません。国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関に提示することで、自己負担限度額まで支払いを抑えられます。

申請手続き

お持ちいただくもの

  • 国民健康保険証
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 印鑑
  • 非課税世帯の人で、過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は、そのことが確認できる医療機関の領収証
  • (届出人が対象者と別世帯の方の場合)委任状(ワード:14KB)

女性の絵申請窓口

国保年金課(伊豆長岡庁舎)

受付時間

月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

8時30分~17時15分

木曜日は19時まで延長

その他

  • 国民健康保険税に未納がある場合、交付が受けられない場合があります。
  • 限度額適用認定証は申請月の1日から有効となります。

注意

  • 交付を受けてから病院に通院、入院する場合は、受付に提示してください。
    「限度額認定証」を利用できるのは、入院のみでしたが、平成24年4月1日から外来でも利用できるようになりました。認定証を提示しない、複数の医療機関で受診した等で、自己負担限度額を超える医療費負担が生じた場合は、従来どおり高額療養費の申請をしていただきます。
  • 多数該当・世帯合算により、自己負担限度額を超える医療費負担が生じた場合は、従来どおり償還払いとなります(後日、高額医療費の申請をしていただきます)。
  • 特別な事情もなく国民健康保険税を滞納すると限度額適用認定証の返還を求める場合があります。
  • 70歳になる場合
    70歳の誕生日の翌月(1日生まれは誕生月)から国民健康保険前期高齢者医療の対象者になり、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。(後期高齢者医療制度に加入している人は除きます。)
    認定証の適用区分の決め方が、70歳未満の人と異なるため交付されている認定証は使用できなくなります。

女性の絵

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?