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更新日:2023年7月7日

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あとから費用が給付される場合など

後期高齢者医療であとから費用が支給される場合

次のような場合には、いったん全額を医療機関の窓口で負担していただき、市役所の窓口へ申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

 

療養費

療養費の種類

申請に必要なもの

急病などでやむを得ない理由で被保険者証を持たずに治療を受けたときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき

  • 診療報酬明細書(原本)
  • 病院に支払った費用の領収書(原本)

海外で診療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象外です)

  • 診療内容明細書(原本)
    (日本語翻訳文を添付)
  • 領収書明細書(原本)
    (日本語翻訳文を添付)
  • 領収書
  • パスポート
  • 調査同意書

日本の保険診療対象の治療に対して、日本の保険診療明細で計算します。

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入したとき

  • 医師の意見書(原本)
    (または診断書、証明書)
  • 作った装具の部品等の明細が記載されている領収書(原本)

医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
(受領委任以外)

  • 療養費支給申請書(原本)
  • 医師の同意書又は診断書(原本)
  • 領収書(原本)

骨折やねんざなどで、柔道整復師(接骨院)の施術を受けたとき
(受領委任以外)

  • 療養費支給申請書(原本)
  • 医師の同意書又は診断書(原本)
  • 領収書(原本)

緊急やむを得ない理由で、医師の指示があり、後期高齢者医療の承認が得られた重病人の入院、転院などの移送費用がにかかったとき

  • 医師の意見書又は証明書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 領収明細書(原本)
    移送ルート・時間、同乗した医師、看護師による医療を受けた場合はその内容

申請・受領者が成年後見人や保佐人の場合は、登記事項証明書の写しを添付。
※被保険者以外の人が受領する場合は、委任状を添付

その他お持ちいただく書類(共通)

  • 被保険者証
  • 認め印(朱肉を要するもの)
  • 本人名義の預金通帳

申請窓口

伊豆の国市役所

  • 国保年金課(長岡庁舎)

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によりけがをして治療を受けるときは、原則として加害者が医療費を負担するのですが、届出することで、後期高齢者医療で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。
ただし、先に加害者から治療費を受けとったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

被保険者がお亡くなりになったとき

被保険者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主など)に対し、申請に基づき葬祭費5万円が支給されます。

お持ちいただく書類等

  • 葬祭執行者の認め印
  • 葬祭執行者名義の預金通帳、
  • 葬儀を行ったことがわかる書類(会葬はがき、葬儀の領収書など)

葬祭費申請時に被保険者証をご返却ください。

申請窓口

伊豆の国市役所

  • 国保年金課(長岡庁舎)

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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