更新日:2024年7月7日
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次のような場合には、いったん全額を医療機関の窓口で負担していただき、市役所の窓口へ申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
療養費の種類 |
申請に必要なもの |
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急病などでやむを得ない理由で被保険者証を持たずに治療を受けたときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき |
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海外で診療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象外です) |
日本の保険診療対象の治療に対して、日本の保険診療明細で計算します。 |
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入したとき |
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医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けたとき |
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骨折やねんざなどで、柔道整復師(接骨院)の施術を受けたとき |
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緊急やむを得ない理由で、医師の指示があり、後期高齢者医療の承認が得られた重病人の入院、転院などの移送費用がにかかったとき |
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申請・受領者が成年後見人や保佐人の場合は、登記事項証明書の写しを添付。
※被保険者以外の人が受領する場合は、委任状を添付
その他お持ちいただく書類(共通)
伊豆の国市役所
交通事故など第三者の行為によりけがをして治療を受けるときは、原則として加害者が医療費を負担するのですが、届出することで、後期高齢者医療で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。
ただし、先に加害者から治療費を受けとったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
被保険者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主など)に対し、申請に基づき葬祭費5万円が支給されます。
葬祭費申請時に被保険者証をご返却ください。
伊豆の国市役所
お問い合わせ先
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