2025年(令和7年)5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書(ハガキ)」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
伊豆の国市では、2025年(令和7年)7月末に送付を予定しています。
(2)氏や名のフリガナの届出
◆通知書(ハガキ)に記載されたフリガナが正しい場合
氏や名のフリガナの届出は不要です。
2026年(令和8年)5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
◆通知書(ハガキ)に記載されたフリガナが違う場合
2026年(令和8年)5月25日までに、正しい氏や名のフリガナの届出を必ず行ってください。この届出が受理されることで、届出した氏や名のフリガナが順次戸籍に記載されます。
具体的な手続きについては、下部の「届出について」をご参照ください。
(3)市区町村長によるフリガナの記載(2026年(令和8年)5月26日以降)
通知書(ハガキ)に記載されたフリガナが正しい場合、通知された氏や名のフリガナが、市区町村長の職権で戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出について
届出のできる方
「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
※15歳未満の方の届出は、原則、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
◆「氏のフリガナ」の届出
届出できる方を通知書(ハガキ)に記載しています。
原則として、戸籍の「筆頭者」が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、以下の順で届出人になることができます。
- 配偶者
- 配偶者も除籍されている場合は、子(戸籍から除かれた者を除く)
◆「名のフリガナ」の届出
「本人」が届出人となります。
※15歳未満の場合は、原則として、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。※届出をする方ご自身のマイナンバーカードが必要となります。
マイナポータルでの届出方法についてはこちら(外部サイトへリンク)
※その他、市区町村窓口での届出または郵送による届出もできます。
届出の様式について
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏や名のフリガナについては、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する書類(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。
詐欺に御注意ください
フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
詐欺に御注意ください。
届出に手数料はかかりません。
通知されたフリガナが違う場合は届け出る必要がありますが、このフリガナの届出に手数料はかかりません。
届出しなくても罰則はありません
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
また、通知されたフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
お問い合わせ
法務省コールセンター0570-05-0310
設置期間:2025年(令和7年)5月26日~2026年(令和8年)5月26日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土日祝日、年末年始除く)

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