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更新日:2026年5月11日

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戸籍へのフリガナ記載

令和8年5月26日以降、戸籍にフリガナが記載されます。

本籍地の市区町村からハガキで通知した「フリガナ」が、順次戸籍にそのまま記載されます(すでにフリガナの届出をされている方を除く)。

伊豆の国市に戸籍がある方のフリガナ記載は、令和8年12月中を予定しています。
※各市町によって記載時期は異なります

今一度、ハガキで通知した「フリガナ」が誤っていないか確認いただき、誤っている場合は、令和8年5月25日(月曜日)までにフリガナの届出をお願いします。

フリガナが正しい場合、届出は不要です。

 

戸籍法の改正により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。

フリガナ画像2

戸籍に記載される予定のフリガナの通知【発送しました】

戸籍に記載される予定のフリガナは、2025年(令和7年)5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。

通知の時期は市区町村で異なります。

振り仮名20250722

ハガキが届いたら

ハガキが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。

フリガナが正しい場合》

届出は不要です。

2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍にそのフリガナが記載されます。

 

フリガナが違う場合》

2026年(令和8年)5月25日までに届出をしてください。

届出は、オンライン、窓口、郵送でできます。マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知【発送しました】

2025年(令和7年)5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書(ハガキ)」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。

戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

 

(2)氏や名のフリガナの届出

《通知書(ハガキ)に記載されたフリガナが正しい場合》

氏や名のフリガナの届出は不要です。

2026年(令和8年)5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 

《通知書(ハガキ)に記載されたフリガナが違う場合》

2026年(令和8年)5月25日までに、正しい氏や名のフリガナの届出を必ず行ってください。この届出が受理されることで、届出した氏や名のフリガナが順次戸籍に記載されます。

具体的な手続きについては、下部の「届出について」をご参照ください。

 

(3)市区町村長によるフリガナの記載(伊豆の国市:令和8年12月中予定)

通知書(ハガキ)に記載されたフリガナが正しい場合、通知された氏や名のフリガナが、2026年(令和8年)5月26日以降に市区町村長の職権で順次戸籍に記載されます。

伊豆の国市は、令和8年12月中に記載が予定されています。(※各市町によって記載時期は異なります。)

なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出

届出のできる方

「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります

(※15歳未満の方の届出は、原則、親権者等の法定代理人が行うこととなります。)

 

◆「氏のフリガナ」の届出

届出できる方を通知書(ハガキ)に記載しています。

原則として、戸籍の「筆頭者」が届出人となります。

筆頭者が除籍されている場合は、以下の順で届出人になることができます。

  1. 配偶者
  2. 配偶者も除籍されている場合は、子(戸籍から除かれた者を除く)

 

◆「名のフリガナ」の届出

「本人」が届出人となります。

(※15歳未満の場合は、原則として、親権者等の法定代理人が届出人となります。)

届出の方法

氏名のフリガナの届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(届出をする方ご自身のマイナンバーカードが必要となります。)

マイナポータルでの届出方法についてはこちら(外部サイトへリンク)

 

(※その他、市区町村窓口での届出または郵送による届出もできます。)

届出の様式について

市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏や名のフリガナについては、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する書類(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。

詐欺に御注意ください

フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

詐欺に御注意ください。

 

届出に手数料はかかりません。

通知されたフリガナが違う場合は届け出る必要がありますが、このフリガナの届出に手数料はかかりません

 

届出しなくても罰則はありません。

届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません

また、通知されたフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません

お問い合わせ

法務省コールセンター0570-05-0310

設置期間:2025年(令和7年)5月26日~2026年(令和8年)5月26日

受付時間:8時30分~17時15分まで(土日祝日、年末年始除く)

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お問い合わせ先

市民課

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2901

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