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更新日:2023年10月3日

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農地法に基づく業務(許可申請・届出・証明願)

農地法第3条(耕作目的での権利移動)

農地などを耕作の目的で所有権を移転したり、地上権や永小作権、質権、賃借権、使用貸借その他の使用収益権を設定する場合は、農業委員会の許可が必要となります。

なお、申請にはさまざまな審査基準があり、すべての要件を満たさないと許可となりません。申請の際には事前にご相談ください。

農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続などの届出)

農地の権利(所有権等)を相続などによって取得した時は、遅滞なく、農地のある市町村の農業委員会に、その旨の届出をしなければなりません。

また、相続や贈与により権利を取得すると、相続税や贈与税が課税され、速やかな納付が求められますが、農地については、「納税猶予制度」がありますので、制度の内容や適用の可否について、事前に税務署に問い合わせの上で、農業委員会へ所定の「納税猶予適格者証明願」を提出してください。

農地法第4条、第5条(農地を農地以外に転用)

農地などを住宅や工場などの建物敷地や資材置き場、駐車場などの農地以外の用途に転用する場合には、農業委員会の許可が必要となり、農地の所有者自らが転用を行う場合には「農地法第4条の許可」、また、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり、借りたりする場合には「農地法第5条の許可」に関する一連の手続きが必要となります。

なお、申請にはさまざまな審査基準があり、すべての要件を満たさないと許可となりません。また、農用地区域内農地(青地農地)における転用の申請については、事前に手続きが必要となりますので、農業委員会へご相談ください。

市街化区域内の農地を転用する場合には、農地法第4条又は農地法第5条の届出が必要です。

農業用施設届出

耕作の事業を行う者が、その事業のため、農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置するにあたり、施設に必要な敷地面積が2アール(200平米)未満の場合は農業委員会に届出が必要です。なお、2アール以上の施設を設置するなどの場合には農地転用の許可が必要です。届出の際には事前にご相談ください。

また、賃借権に基づく耕作者が耕作している農地に農業用施設を設置する場合、賃借権の権利設定について、農業委員会の許可を得ている必要があります。

非農地証明

何らかの理由で、土地登記簿の地目が農地となっている土地であって、その現況が農地以外(宅地、雑種地、道路など)になっている土地について、一定の基準を満たしている場合に限り、農業委員会が非農地証明書を交付することができます。交付を受けたい場合は、事前にご相談ください。

農地の利用目的変更承認申請

排水不良、耕作不便を解消し、耕作目的で農地に盛土や切土をする場合には農業委員会の許可が必要となります。なお、申請にはさまざまな審査基準があり、すべての要件を満たさないと許可となりません。また、静岡県盛土等の規制に関する条例の許可申請が必要となる場合がございますので、事前に農業委員会へご相談ください。

申請書等様式ダウンロード

農地法許可申請書、届出書等添付書類一覧(PDF:232KB)

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お問い合わせ先

農林課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階

電話番号:055-948-1460

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