更新日:2024年7月26日
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『65歳になられた方』に関する質問
●Q1.65歳になり介護保険料の納付書が届きました。健康保険からも介護保険料を払っていますが、なぜですか?
●Q2.介護保険料は特別徴収(年金からの差引き)になるのではないですか?
●Q3.介護保険料を特別徴収(年金からの差引き)にするのに手続きは必要ですか?
●Q4.納付書での支払いではなく、口座振替(口座引き落とし)にすることは可能ですか?
『すでに65歳以上の方』に関する質問
●Q5.今まで特別徴収(年金からの差引き)だったのに納付書が届いたのはなぜですか?
●Q6.年金を受給しているのに特別徴収(年金からの差引き)になっていないのはなぜですか?
●Q7.特別徴収(年金からの差引き)から普通徴収(納付書や口座振替)に切り替えたいのですが出来ますか?
●Q8.介護保険料はコンビニで納付することは出来ますか?
●Q9.伊豆の国市に転入(引っ越し)したら納付書が送られてきました、年金からも介護保険料が引かれています。二重納付ではないですか?
『(死亡・転出等)資格を喪失された方』に関する質問
●Q10.介護保険料はいつまで伊豆の国市に納付する必要がありますか?
●Q11.介護保険を利用しないまま資格を喪失(死亡・転出等)した場合、今まで納めた介護保険料は返ってきますか?
『65歳になられた方』に関する質問
●Q1.65歳になり介護保険料の納付書が届きました。健康保険からも介護保険料を払っていますが、なぜですか?
A.65歳になった月からは、健康保険での介護保険料の負担はなくなり、伊豆の国市に直接納めていただく形になります。ただし、国民健康保険については65歳までの保険料を年度末まで均等に分割しており、支払い時期によって65歳になるまでの保険料を65歳以降も並行して納めていただく期間が生じる場合もございます。また、国民健康保険料は世帯主課税のため、40歳から64歳までの世帯員の方の分の介護保険料をお支払いいただいていることも考えられます。健康保険について詳しくは、ご加入の健康保険組合へ直接お問い合わせください。
●Q2.介護保険料は特別徴収(年金からの差引き)になるのではないですか?
A.年金を受けている方は特別徴収(年金からの差引き)が原則ですが、特別徴収(年金からの差引き)が開始されるまで半年から1年程度かかります。開始されるまでの間は、納付書もしくは口座振替(口座からの引き落とし)をご利用ください。
●Q3.介護保険料を特別徴収(年金からの差引き)にするのに手続きは必要ですか?
A.手続きは必要ございません。ただし、年金額が年間18万円に満たない方や年金を担保に借り入れされている方など特別徴収(年金からの差引き)とならない場合がございます。その際は引き続き、納付書もしくは口座振替(口座からの引き落とし)をご利用ください。
●Q4.納付書での支払いではなく、口座振替(口座引き落とし)にすることは可能ですか?
A.金融機関もしくは伊豆の国市役所窓口にて口座振替開始依頼手続きをしていただく必要がございます。口座番号が確認出来る物(通帳など)と届け出印をご持参のうえ、金融機関もしくは伊豆の国市役所の窓口へお越しください。また、ご希望の方には口座振替依頼書と書き方見本をご郵送させていただきますので、お気軽にお申し出ください。なお、口座振替が可能な金融機関は限られております。また、手続きが完了するのに1か月程度かかりますので、1か月以内に納期が到来する分や納付書を発行済みの分につきましては、納付書でお支払いください。詳しくはお問い合わせください。
『すでに65歳以上の方』に関する質問
●Q5.今まで特別徴収(年金からの差引き)だったのに納付書が届いたのはなぜですか?
A.下記に該当する方が多くみられます。
1.賦課更正(年度途中に改めて計算)により介護保険料が減額され、特別徴収が中止された。
⇒納期未到来分を納付書等で納めていただく必要がございます。
2.賦課更正(年度途中に改めて計算)により介護保険料が増額された。
⇒増額分を納付書等で納めていただく必要がございます。
3.年金の支給に変動(現況届の提出漏れや受給権の喪失など)が生じ、特別徴収が中止された。
⇒納期未到来分を納付書等で納めていただく必要がございます。
4.前々年度から前年度にかけて介護保険料の段階が大きく下がった。
⇒保険料が下がったことで年度前半の特別徴収(年金からの差引き)において年額を完納していただいた場合、年度後半の特別徴収(年金からの差引き)を中止します。翌年度の介護保険料については、新しく開始された方と同様に特別徴収(年金からの差引き)が開始されるまで半年程度かかります。開始されるまでの期間は納付書等で納めていただく必要がございます。通常は10月の年金より特別徴収(年金からの差引き)が開始されます。
※1.2.につきましては、前年度の所得を修正申告された方(世帯員を含めて)が多く該当します。
3.につきましては、伊豆の国市で停止理由を確認出来ません。お近くの年金事務所等にお問い合わせください。
●Q6.年金を受給しているのに特別徴収(年金からの差引き)になっていないのはなぜですか?
A.下記に該当する方が多くみられます。
1.65歳になり、基礎年金等を受給はじめてから1年未満の方
2.伊豆の国市外から転入されて1年未満の方
3.受給されている年金の種類が変わった方
4.年金の現況届が必要な方のうち提出が遅れた方
5.年金を担保に借り入れをされている方
6.年金の受給額が18万円未満(1種類あたり)の方
7.老齢基礎年金の年金受給を繰り下げている(繰り下げ待機中)方
伊豆の国市では、支払い漏れのない口座振替(口座からの引き落とし)のご利用をお勧めしておりますので、ご希望の方はお問い合わせください。
●Q7.特別徴収(年金からの差引き)から普通徴収(納付書や口座振替)に切り替えたいのですが出来ますか?
A.現制度では、原則的に徴収方法の変更を被保険者様(お客様)の希望により変更することはできません。介護保険法では、特別徴収(年金からの差引き)が最も優先される徴収方法となっておりますので、ご了承ください。
●Q8.介護保険料はコンビニで納付することは出来ますか?
A.伊豆の国市ではコンビニで納付することはできません。納入通知書の裏面に納付可能な金融機関の一覧表を記載しております。お近くの金融機関もしくは市役所会計窓口にて納付いただきますようお願いいたします。
●Q9.伊豆の国市に転入(引っ越し)したら納付書が送られてきました、年金からも介護保険料が引かれています。二重納付ではないですか?
A.市区町村を越えた住民票の異動があると前住所地からの特別徴収(年金からの差引き)は停止されますが、停止までに2か月から半年程度時間を要します。一方で転入先の伊豆の国市の介護保険料は転入された月から発生し、特別徴収(年金からの差引き)が開始されるまで同じく半年程度時間を要します。特別徴収が開始されるまでの間は、納付書でのお支払い、もしくは口座振替(口座からの引き落とし)のお手続きをお願いします。前住所地の介護保険料のうち、異動後も特別徴収(年金からの差引き)によって過納となってしまった分については、前住所地よりお知らせが送付されると思われますのでご確認くださいますようお願いいたします。
『(死亡・転出等)資格を喪失された方』に関する質問
●Q10.介護保険料はいつまで伊豆の国市に納付する必要がありますか?
A.資格喪失された方の保険料は、資格喪失した月の前月分までの期間で計算し直し、確定(更正)します。納付書で納めている方につきましては、既に発行されたお手元の納付書の分はお支払いをお願いいたします。また、確定(更正)する際に介護保険料の過不足が判明した場合につきましては、差額の納付書もしくは還付のご案内を送付させていただきますので、ご確認の程よろしくお願いいたします。
●Q11.介護保険を利用しないまま資格を喪失(死亡・転出等)した場合、今まで納めた介護保険料は返ってきますか?
A.介護保険サービスを利用しなくても介護保険料の返還はございません。介護保険サービスの有無に関わらず納めていただく制度となっておりますのでご理解くださいますようお願いいたします。
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