更新日:2025年11月25日
ここから本文です。
身体障害者手帳または難病をお持ちの方に、障害の内容・程度に応じて、身体上の障害を補い日常生活を容易にするために必要な補装具費の支給を行います。ただし、労災、医療保険、介護保険等他法の給付を受けられる人は、原則、他法の給付が優先されます。
| 対象となる障害等 | 補装具の種目 |
| 視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(色眼鏡を除く) |
| 聴覚障害 | 補聴器 |
| 肢体不自由 | 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)、車載用姿勢保持装置 |
| 肢体不自由(児童のみ) | 起立保持具、排便補助具 |
|
心臓機能障害または呼吸機能障害 |
歩行器、車椅子(障害により歩行困難である場合に限る) |
| 肢体不自由かつ音声・言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
(注意)補装具は原則として、1種目につき1人1個の給付です(教育上・職業上の理由を除く)。また、補装具には、それぞれ給付の限度となる金額が定められています。
|
申請
|
次の書類をそろえて、障がい福祉課(大仁庁舎)へ提出します。(購入前に申請が必要です。) 申請に必要な書類
|
|---|---|
|
決定
|
申請書類等の審査後、給付が決定すると「補装具費支給決定通知書」と「支給券」を郵送します。 |
|
給付
|
補装具の製作・販売業者に「支給券」を提出し、補装具の給付を受けます。 |
|
支払 |
利用者負担額を業者に支払います。 |
| 補装具費支給申請書 | 申請書(ワード:19KB) |
| 補装具費支給に関する意見書等様式 | 静岡県公式ホームページ(申請書ダウンロードサービス)(外部サイトへリンク) |
補装具費の基準額に対して原則1割負担となります。ただし、利用者の負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限額が決められています。
なお、障害者本人または配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。(ただし、障がい児は除く。)
|
世帯階層区分 |
利用者負担 |
負担上限月額 |
|---|---|---|
|
生活保護世帯・市民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
|
市民税課税世帯 |
基準額の1割 |
37,200円 |
補装具が破損した場合などには、修理申請を行うことができます。また、補装具が耐用年数を経過し修理不可能になった場合や、身体状況の変化などによって身体に適合しなくなった場合などに、再支給の申請を行うことができます。申請については、担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください