更新日:2024年9月1日
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身体障害者手帳または難病をお持ちの方に、障害の内容・程度に応じて、身体上の障害を補い日常生活を容易にするために必要な補装具費の支給を行います。ただし、労災、医療保険、介護保険等他法の給付を受けられる人は、原則、他法の給付が優先されます。
障害名 | 補装具 |
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡(色眼鏡を除く) |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く) |
肢体不自由(児童のみ) | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
心臓機能障害・呼吸機能障害 (障害により歩行に支障を及ぼす場合に限る) |
車椅子、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く) |
肢体不自由かつ音声・言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
(注意)補装具は原則1人1個の給付です(教育上・職業上の理由を除く)。また、補装具には、それぞれ給付の限度となる金額が定められています。
申請 |
次の書類をそろえて申請を行います。 提出書類
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---|---|
決定 |
申請書類等の審査後、補装具費支給決定通知書が交付されます。同時に補装具費支給券が交付されます。 |
給付 |
補装具の制作・販売業者に「支給券」を提出し、補装具の給付を受けます。 |
支払 |
自己負担金(原則、基準額の1割負担)を業者に支払います。 |
補装具費支給申請書 | (ワード:47KB) |
補装具費支給に関する意見書等様式 | 静岡県公式ホームページ「申請書類等ダウンロードサービス」へ(外部サイトへリンク) |
補装具費の基準額に対して原則1割負担となります。ただし、利用者の負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限額が決められています。なお、障害者本人若しくは配偶者(障害者が未成年の場合は他の世帯員)の市民税所得割額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象とはなりません。
世帯階層区分 |
自己負担 |
負担上限額 |
---|---|---|
生活保護世帯・市民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
一般 |
基準額の1割 |
37,200円 |
補装具に不具合が生じた場合などには、修理申請を行うことができます。また、補装具が著しい破損や故障などにより使用が不能になった場合や、身体状況の変化などによって、身体に適合しなくなった場合に、再支給の申請を行うことができます。申請については、担当課までお問い合わせください。
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