更新日:2024年9月1日
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在宅の重度障害者、障害児又は難病患者などの自立生活を支援するため、介護・訓練支援用具、自立支援用具、在宅療養支援用具、排せつ管理支援用具、防災用具等、日常生活上の便宜を図るための日常生活用具の給付または貸与を行います。
給付または貸与の対象となる日常生活用具及び対象者は、「伊豆の国市障害者等の日常生活用具の給付等に関する規則」の別表(PDF:1,482KB)に日常生活用具の品目ごとに定められています。
ただし、下表の所得基準を超える場合には、この日常生活用具の給付等事業を利用することができません。
区分 |
所得制限について |
---|---|
給付事業 |
障害者及びその同世帯の世帯員のうちいずれかの者について、 |
貸与事業 |
障害者及びその同世帯の世帯員のうちいずれかの者について、 |
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給付 |
貸与 |
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申請 |
次の書類をそろえて日常生活用具の給付または貸与の申請を行います。 提出書類
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決定 |
申請書類等の審査後、日常生活用具給付決定通知書が交付されます。同時に日常生活用具給付券が交付されます。 |
申請書類等の審査後、日常生活用具貸与決定通知書が交付されます。 |
給付・貸与 |
日常生活用具の制作・販売業者に「給付券」を提出し、日常生活用具の給付を受けます。 |
日常生活用具の制作・販売業者から、日常生活用具の貸与を受けます。 |
支払 |
自己負担金(原則、基準額の1割負担)を業者に支払います。 |
基準額の範囲内においては、自己負担はありません。 |
【様式第1号】給付(貸与申請書
伊豆の国市障害者等の日常生活用具の給付等に関する規則の別表に定められている、それぞれの日常生活用具の基準額の1割が利用者の負担となります。
見積額が日常生活用具の基準額以内の場合
見積額が日常生活用具の基準額を超える場合
伊豆の国市障害者等の日常生活用具の給付等に関する規則の別表に定められている、それぞれの日常生活用具の基準額の範囲内であれば、無料となります。
利用者の負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限額が決められています。
区分 |
対象者 |
上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯の人 |
0円 |
低所得1 |
市民税非課税世帯で、障害者または |
0円 |
低所得2 |
市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない人 |
0円 |
一般 |
市民税課税世帯の人 |
37,200円 |
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