更新日:2024年1月15日
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空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき、このまま放置すれば建築物の倒壊等著しく保安上危険な下記の特定空家等の所有者に対し、措置をとることを命じました。
措置を命じた場合、空家等対策の推進に関する特別措置法ではその旨を公示することとされており、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止するため、次のとおりお知らせします。
(1)所在地伊豆の国市南條621番5
(2)用途居宅
保安上危険となった建築物等の除却及び動産等の処分撤去
このまま放置すれば建築物の倒壊等著しく保安上危険であり、通行人をはじめ、近隣の建築物や東側を通過する鉄道車両に被害を及ぼす恐れがあるため、除却等により早急に改善するよう命じるもの。
令和3年10月22日
所有者等が4の履行期限までに2の措置を講じないときは、法第14条第10項の規定に基づき、2の措置の全部又は一部を伊豆の国市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行う。
令和3年11月30日から令和4年1月24日まで
代執行開始宣言(令和3年11月30日)
解体作業着手(令和3年11月30日)
除去・搬出終了(令和4年1月24日)
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