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更新日:2023年7月5日

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伊豆の国市土砂等による盛土等の規制に関する条例(案)に対する意見公募(パブリックコメント)の実施について

意見公募は、終了しました。

 

本市では、現在「静岡県盛土等による規制条例」にて市内全域、「宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)」にて旧韮山町の一部を区域として、盛土等の行為に対する規制が行われておりますが、規制外の小規模の盛土等に対しても、災害の防止及び環境の保全を図り、市民の生命、身体及び財産の保護並びに安全で良好な生活環境を確保するため、「伊豆の国市土砂等による盛土等の規制に関する条例」を制定することとしました。

この度、都市計画審議会から聴取した御意見を踏まえ、条例案を作成いたしましたので、市民の皆様に御覧いただき、御意見、御提言をいただくため、意見公募(パブリックコメント)を実施いたしますので、お知らせいたします。

皆様の御意見をお待ちしております。

意見を求める条例

伊豆の国市土砂等による盛土等の規制に関する条例(案)

公募期間

令和5年6月1日(木曜日)から6月30日(金曜日)午後5時まで(必着)

対象者

(1)市内に住所がある人

(2)市内に通勤又は通学している人

(3)市内の事務所又は事業所がある個人又は法人

(4)市内に土地を所有されている個人又は法人

条例(案)の公開場所

(1)市ホームページ

(2)市役所都市計画課窓口(伊豆長岡庁舎別館2階)

意見書の提出方法と提出先

指定の意見書に、氏名(法人等の場合は名称及び代表者氏名)、住所等を明記の上、意見の該当箇所や内容を記載して以下のいずれかの方法で提出してください。なお、対象者(4)の要件で意見書を提出する場合は、意見書に現在所有されている土地の所在地を明記してください。

(1)持参(都市計画課窓口)

(2)Eメール(tosikei@city.izunokuni.shizuoka.jp)

(3)郵送(〒410-2292伊豆の国市長岡340-1伊豆の国市都市計画課宛て)

(4)FAX(055-948-1468)

<注意事項>

電話などの口頭による意見の申出は、趣旨等内容が不明確になる恐れがあるため受け付けません。また、住所,指名,連絡先を明記していない場合、回答は行いません。

この意見公募は、条例制定の賛否を問うものではありません。

この意見公募に関係のない意見に対しては、回答は行いません。

ダウンロード

(1)実施要領(PDF:159KB)

(2)条例(案)の概要(PDF:434KB)

(3)意見書(ワード:39KB)

意見に対する回答方法

提出された意見(氏名などを伏せた状態)に対する市の回答は、市ホームページにおいて公開します。

意見提出者への個別の回答は行いません。(ただし、いただいた御意見の内容を確認する際に連絡させていただくことがあります。)

 

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お問い合わせ先

都市計画課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2909

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