更新日:2024年10月3日
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、伊豆の国市の令和5年度決算における「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を公表します。
判断比率項目 |
判断比率 |
||
---|---|---|---|
実質赤字比率 |
- |
12.98 |
20.00 |
連結実質赤字比率 |
- |
17.98 |
30.00 |
実質公債費比率 |
7.2 |
25.0 |
35.0 |
将来負担比率 |
27.5 |
350.0 |
/ |
赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「-」と表示しています。
将来負担比率に財政再生基準は設けられていません。
伊豆の国市の健全化判断比率において、早期健全化基準を超える数値はありません。
特別会計の名称 |
||
---|---|---|
水道事業会計 |
- |
20.0 |
下水道事業会計 |
- |
20.0 |
資金不足額がないため、資金不足比率は「-」と表示しています。
伊豆の国市の資金不足比率において、経営健全化基準を超える数値はありません。
判断比率項目 |
H24 |
H25 |
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
R01 |
R02 | R03 | R04 | R05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - |
連結実質赤字比率 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - |
実質公債費比率 |
8.8 |
8.7 |
8.6 |
8.5 |
8.2 | 7.7 |
7.2 |
7.0 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 7.2 |
将来負担比率 |
66.3 |
54.7 |
47.6 |
46.2 |
38.2 |
37.7 | 36.4 |
50.4 |
50.8 | 40.3 | 36.7 | 27.5 |
赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「-」と表示しています。
特別会計の名称 |
H24 |
H25 |
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業会計 |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下水道事業会計 |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資金不足額がないため、資金不足比率は「-」と表示しています。
一般会計等(※)を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。
福祉、教育、まちづくり等を行う市の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
伊豆の国市における一般会計等とは、「一般会計」及び「楠木及び天野揚水場管理特別会計」を合算したものです。
公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
全会計の赤字や黒字を合算し、市全体としての赤字の程度を指標化し、市全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率です
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。
一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。
一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。
公営企業会計ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率です。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。
地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。
地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により、自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。
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