更新日:2023年11月30日
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伊豆の国市では、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替を含む。)をする者に対し、次のとおり補助金を交付しています。
予算の範囲内での受付となるため、各年度予算終了次第、受付を終了させていただきます。
伊豆の国市内であって次のいずれかに該当する区域が補助金の交付対象となります。
上記の補助対象区域において、申請者自らが生活の本拠とする住宅(店舗等併用を含む。)に浄化槽を設置する者が補助の対象となります。ただし、次のいずれかに該当する者は対象外となります。
下線部が申請者に手続きをしていただく部分です。
(1)申請書の提出
(2)書類審査及び交付決定(申請者へ交付決定通知の発行)
(3)事業着手
(4)中間検査
(5)事業完成
(6)実績報告書の提出
(7)書類審査及び交付確定(申請者へ交付確定通知の発行)
(8)請求書の提出
(9)補助金の支払
補助金の申請は、次に掲げる書類を浄化槽設置工事開始する日の10日前までに提出していただきます。
補助金交付要綱第5条(1)に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けてください。
事業が完了したときは、完了の日から20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
市から補助金交付確定を受けたときは、確定日から起算して10日を経過した日までに請求書を提出してください。
人槽区分 |
合併処理浄化槽の設置 (新設) |
単独処理浄化槽から 合併処理浄化槽への改築 (切替) |
---|---|---|
5人槽 |
166,000円 |
206,000円 |
6~7人槽 |
207,000円 |
257,000円 |
8~10人槽 |
274,000円 |
342,000円 |
浄化槽の人槽は、住宅の延べ面積による算定のほか、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」(PDF:240KB)に基づき算定するものとする。ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料を基に算定人員を増減することができる。
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