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更新日:2023年11月30日

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合併処理浄化槽設置整備事業費補助金制度

補助制度について

伊豆の国市では、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替を含む。)をする者に対し、次のとおり補助金を交付しています。

予算の範囲内での受付となるため、各年度予算終了次第、受付を終了させていただきます。

1.補助の対象

伊豆の国市内であって次のいずれかに該当する区域が補助金の交付対象となります。

  • 伊豆の国市公共下水道全体計画区域外の区域
  • 伊豆の国市公共下水道全体計画区域内の区域であって、令和8年度までに公共下水道の整備が見込まれない区域

上記の補助対象区域において、申請者自らが生活の本拠とする住宅(店舗等併用を含む。)に浄化槽を設置する者が補助の対象となります。ただし、次のいずれかに該当する者は対象外となります。

  • 事業所、別荘、共同住宅その他居住の用に供さない建築物を建築する者
  • 賃貸借を目的とした建築物を建築する者
  • 販売を目的とした建築物を建築する者
  • 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けていない者
  • 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
  • 伊豆の国市税を滞納している者

2.手続きの流れ

下線部が申請者に手続きをしていただく部分です。

(1)申請書の提出

(2)書類審査及び交付決定(申請者へ交付決定通知の発行)

(3)事業着手

  • 着手に当たり、市へ中間検査日程をご連絡ください。

(4)中間検査

(5)事業完成

(6)実績報告書の提出

(7)書類審査及び交付確定(申請者へ交付確定通知の発行)

(8)請求書の提出

(9)補助金の支払

3.申請書類

補助金の申請は、次に掲げる書類を浄化槽設置工事開始する日の10日前までに提出していただきます。

4.変更申請書類

補助金交付要綱第5条(1)に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けてください。

5.実績報告書類

事業が完了したときは、完了の日から20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。

  • 実績報告書(様式第4号)(ワード:19KB)
  • 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されたことを証する登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
  • 社団法人全国浄化槽団体連合会が交付する保証登録証
  • 合併処理浄化槽の設置に係る契約書の写し
  • 合併処理浄化槽の設置に係る工事費等の請求書(請求の内訳が分かるものに限る。)及び領収書の写し
  • 別表第2に掲げる合併処理浄化槽の設置の工事状況が分かる写真
  • 設置した合併処理浄化槽の保守点検及び清掃に関する業務委託契約書の写し(補助対象者自らが保守点検及び清掃を行う場合は、自らがこれらの業務を行うことができることを証明する書類)
  • 浄化槽法第7条第1項に規定する指定検査機関が行う合併処理浄化槽の水質に関する検査の依頼書の写し
  • 浄化槽法第11条第1項に規定する指定検査機関が行う水質に関する検査を受けることを証明する書類

6.請求の手続

市から補助金交付確定を受けたときは、確定日から起算して10日を経過した日までに請求書を提出してください。

7.補助金額

補助金額

人槽区分

合併処理浄化槽の設置

(新設)

単独処理浄化槽から

合併処理浄化槽への改築

(切替)

5人槽

166,000円

206,000円

6~7人槽

207,000円

257,000円

8~10人槽

274,000円

342,000円

浄化槽の人槽は、住宅の延べ面積による算定のほか、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」(PDF:240KB)に基づき算定するものとする。ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料を基に算定人員を増減することができる。

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お問い合わせ先

廃棄物対策課

〒410-2396静岡県伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁庁舎1階

電話番号:0558-76-8001

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