更新日:2024年4月1日
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指定管理者制度は、公の施設を管理運営する方法として定められた制度です。平成15年9月2日の地方自治法の改正により、それまでの管理委託制度に代わって導入されました。公の施設のうち、市が直接管理を行わず外部に管理を任せる施設については、指定管理者を指定して市の業務を代行させることになります。
市が住民の福祉の増進を目的に、市民の皆さんに利用していただくために設置する施設です。具体的には、文化施設、スポーツ施設(体育館、運動場、球技場等)、福祉施設(老人ホーム、保育所等)、教育施設(学校、公民館、図書館等)などがあり、道路、公園、上下水道施設なども公の施設に該当します。
広く民間の視点、手法を取り入れることで、市民ニーズに対応した事業の実施など市民サービスの向上や、コストの削減が可能になると考えられます。