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更新日:2024年4月1日

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指定管理者制度

指定管理者制度は、公の施設を管理運営する方法として定められた制度です。平成15年9月2日の地方自治法の改正により、それまでの管理委託制度に代わって導入されました。公の施設のうち、市が直接管理を行わず外部に管理を任せる施設については、指定管理者を指定して市の業務を代行させることになります。

公の施設とは?

市が住民の福祉の増進を目的に、市民の皆さんに利用していただくために設置する施設です。具体的には、文化施設、スポーツ施設(体育館、運動場、球技場等)、福祉施設(老人ホーム、保育所等)、教育施設(学校、公民館、図書館等)などがあり、道路、公園、上下水道施設なども公の施設に該当します。

指定管理者制度の導入でどのような効果が見込まれるのか?

広く民間の視点、手法を取り入れることで、市民ニーズに対応した事業の実施など市民サービスの向上や、コストの削減が可能になると考えられます。

 

指定管理者制度導入施設一覧

指定管理者募集情報

 

お問い合わせ先

管財営繕課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1451

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