更新日:2024年8月1日
ここから本文です。
法人市民税の申告を行う場合に、必要に応じて申告書にあわせて提出していただくものです。
この計算書は、連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう)及び連結法人であった法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第20号様式別表1)(PDF:121KB)
この明細書は、当該事業年度または連結事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(地方税法第321条の8第5項に規定する連結適用前欠損金額をいう)又は連結適用前災害損失欠損金額(同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう)について、地方税法第321条の8第5項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。また、当該連結適用前欠損金額または連結適用前災害損失金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう)においては法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類もあわせて添付してください。
控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第20号様式別表2)(PDF:80KB)
この明細書は、当該事業年度または連結事業年度開始の日前9年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額(地方税法第321条の8第9項に規定する控除対象個別帰属税額をいう)について、同項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
控除対象個別帰属税額の控除明細書(第20号様式別表2の2)(PDF:75KB)
この明細書は、当該事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度または当該連結事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた控除対象還付法人税額(地方税法第321条の8第12項に規定する控除対象還付法人税額をいう)及び当該事業年度または連結事業年度開始の日前9年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属還付税額(同条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう)について、同条第12項または第15項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第20号様式別表2の3)(PDF:76KB)
この明細書は、外国において課された外国の法人税等の額を地方税法第321条の8第24項の規定により法人税割額から控除をしようとする場合に記載し、第20号様式の申告書または第10号の4様式の更正の請求書に添付してください。
外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第20号の4様式)(PDF:116KB)
この明細書は、第20号の4様式の明細書にあわせて提出してください。
控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表1)(PDF:106KB)
この明細書は、市民税の控除限度額を地方税法施行令第48条の15第5項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第20号の4様式の明細書にあわせて提出してください。
控除限度額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表2)(PDF:76KB))
この明細書は、2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に第20号様式または第20号の2様式の申告書を提出する場合に、その申告書に添付して1通を提出してください。
課税標準の分割に関する明細書(その1)(第22号の2様式)(PDF:78KB)
課税標準の分割に関する明細書(その2)(第22号の2様式)(PDF:59KB)
地方税法施行規則第10条
〒410-2292伊豆の国市長岡340番地の1
伊豆の国市役所総務部税務課(法人市民税担当)
法人市民税の申告書とあわせて1部提出してください。なお、郵送による申告も可能です。この場合、提出日は申告書の発送の郵便消印日付の日となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください