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更新日:2024年11月25日
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法人市民税には、市内に事務所、事業所(以下、「事業所等」といいます)又は寮等をもつ法人にかかる税金で、個人の市民税と同じように均等割と、法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割があります。
納税義務者に課税される税額詳細
納税義務者 |
課税される税額 |
---|---|
市内に事務所、事業所を有する法人 | 均等割及び法人税割 |
市内に寮等のみを有する法人 | 均等割のみ |
市内に事業所等を有し、法人課税信託の引受けを行うことにより課税される個人 | 法人税割のみ |
均等割の税率は資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する金額)と従業者の数(伊豆の国市内の事務所等の従業者の合計数)により、課税されます。
均等割の税率
資本金等の額 | 市内従業員数 | |
---|---|---|
50人を超える | 50人以下 | |
50億円を超える法人 | 300万円 |
41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
1,000万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割6.0%
事業年度の終了に伴い、その事業年度中に関する税金を確定し申告するものです。
(例)事業年度終了日が5月31日の場合は7月31日まで
法人税において申告の提出期限の延長が認められている場合は、期限が延長されます。
事業年度が6か月を超える法人は、次のア又はイのどちらかを選択して行います。
ただし、法人税の中間申告を要しない法人(前事業年度の確定法人税額×6÷前事業年度の月数で算出した金額が10万円以下の法人)や公共法人や公益法人などは、中間申告の必要はありません。
(新たに設立した法人の最初の事業年度は必要なし)
ア予定申告
法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)と均等割額(均等割額×算定期間中において事業所等を有していた月数÷12)の合計額
イ仮決算による中間申告
法人税割(事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として算出)と均等割額(均等割額×算定期間中において事業所等を有していた月数÷12)の合計額
法人市民税に関する税額を誤って過大に申告をしていた場合には、法人市民税を更正の申告をしてください。
伊豆の国市では、地方税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告の受付を行っています。ご利用ください。
新たに法人等を設立したり変更、解散等をする場合は、異動届出書等の提出をお願いします。
伊豆の国市内に新たに法人等を作った場合(設立)や、市外にある法人等が伊豆の国市内に営業所等などを開設した場合(設置)には、異動届出書に必要事項(法人名、住所、代表者名、事業年度、資本金など)を記入して、法人等の定款(規約、規則など)の写しと登記事項証明書または登記簿謄(抄)本の写しを添付して提出してください。
法人等を解散した場合(解散)や、市内の事業所などを廃止した場合(廃止)には、異動届出書に必要事項を記入し、登記事項証明書または登記簿謄(抄)本の写しを添付して提出してください。
資本金額、本社(店)所在地、代表者などを変更した場合には、異動届出書に必要事項を記入して提出してください。また、その場合には必ず、変更前と変更後の両方の事項について記入をしてください。
伊豆の国市では、環境負荷の軽減を進めるため、令和6年1月の申告書発送分から電子申告を利用している法人へは、紙の申告書の送付に代えてプレ申告データの送信に切り替えます。なお、電子申告を利用していない法人へは、引き続き郵送にて申告書及び納付書を送付します。
【eLTAX利用方法等について(eLTAXホームページ)】https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイトへリンク)
確定申告書のプレ申告書データは決算月の翌月に、予定申告がある場合のプレ申告データは事業年度が始まって6か月を経過した日の翌月に、電子申告にご登録されているメールアドレス宛てに送信いたします。
ご登録のメールアドレスが税理士等の場合は、当該税理士等へご確認ください。また、eLTAXの利用者情報等は、最新の情報をご登録くださいますようお願いいたします。
納付書は、下記、リンク先ページから「法人市民税納付書」をダウンロードしてご利用をお願いします。
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