更新日:2024年8月1日
ここから本文です。
平成26年度地方税法等の改正により、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人市民税の法人税割が引き下げられるとともに、この引き下げ分に相当する金額を地方交付税の財源とすることとされました。
この改正に伴い、伊豆の国市における法人市民税の法人税割の税率を改正しました。
法人税割の税率
改正前は、12.3%
改正後は、9.7%
増減は、△2.6%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度より適用になります。
今回の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割額の計算には下記の経過措置が講じられます。
「前事業年度の確定法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」
(従来は「前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
法人市民税及び法人県民税(県税)の法人税割の税率引き下げ分を地方交付税の財源とするために、法人税割の税率引き下げ分を原資とする地方法人税(国税)が創設されました。詳しくは、所管の税務署にお問い合わせください。
課税標準:法人税額
税率:4.4%(法人市民税の引き下げ分2.6%、法人県民税の引き下げ分1.8%)
申告先:国(所管の税務署)
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用になります。
参考資料:地方法人税法案について(財務省)(PDF:62KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください