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更新日:2024年8月1日

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法人市民税の税率改正

趣旨

平成26年度地方税法等の改正により、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人市民税の法人税割が引き下げられるとともに、この引き下げ分に相当する金額を地方交付税の財源とすることとされました。

この改正に伴い、伊豆の国市における法人市民税の法人税割の税率を改正しました。

 

改正の内容

法人税割の税率

改正前は、12.3%

改正後は、9.7%

増減は、△2.6%

 

適用開始の時期

平成26年10月1日以後に開始する事業年度より適用になります。

 

予定申告における経過措置

今回の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割額の計算には下記の経過措置が講じられます。

前事業年度の確定法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」
(従来は「前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数」)

 

法人税割の計算イメージ

地方法人税(国税)の創設について

法人市民税及び法人県民税(県税)の法人税割の税率引き下げ分を地方交付税の財源とするために、法人税割の税率引き下げ分を原資とする地方法人税(国税)が創設されました。詳しくは、所管の税務署にお問い合わせください。

課税標準:法人税額

税率:4.4%(法人市民税の引き下げ分2.6%、法人県民税の引き下げ分1.8%)

申告先:国(所管の税務署)

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用になります。

参考資料:地方法人税法案について(財務省)(PDF:62KB)

 

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お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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