更新日:2025年1月31日
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将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代(15歳から30代)のがん患者さんが、がん治療開始前に生殖機能を温存することで、将来に希望をもってがん治療に取り組むことができるよう、妊孕性温存治療に要した費用の助成を実施しています。
県事業「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存治療支援事業」でも同様の助成制度を実施しています。
治療方法などが静岡県の実施する制度「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業」あてはまる場合には、市の実施する助成制度との併用も可能です。
以下の1から5にすべてあてはまる方
妊孕性温存治療に要した費用のうち、医療保険適用外の費用を助成します。ただし、入院費、入院時の食事、文書料等治療に直接関係のない費用や凍結保存の維持にかかる費用は対象外です。
対象となる治療
対象となる治療 | 助成上限額/1回あたり | |
妊孕性温存治療 | 精子凍結保存 | 2万5千円 |
精巣内精子採取による精子凍結保存 | 35万円 | |
胚(受精卵)凍結保存 |
40万円 ただし、県制度を併用する場合は5万円 |
|
未受精卵子凍結保存 |
40万円 ただし、県制度を併用する場合は20万円 |
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卵巣組織凍結保存 | 30万円 |
1人につき2回
治療終了後、必要な書類を健康づくり課窓口に提出してください。郵送での申請はできません。申請期限は、治療終了日の(費用の支払いまで含む)属する年度の末日までです。
事情があり、申請期限までの提出ができない場合には、申請期限が過ぎる前までに健康づくり課へご相談ください。
1.若年がん患妊孕性温存治療費等助成金交付申請書兼請求書(妊孕性温存治療分)(様式第3号)
2.若年がん患者妊孕性温存治療費等助成金交付申請に関する証明書(妊孕性温存治療実施医療機関)(様式第4号)
3.若年がん患者妊孕性温存治療費等助成金交付申請に関する証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第5号)
4.若年がん患者妊孕性温存治療費等助成に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療実施医療機関の連携機関)(様式第6号)
5.婚姻関係を確認できる書類(胚(受精卵)凍結に係る治療のみ。ただし、イとウは事実婚の場合のみ)
ア.両人の戸籍謄本
イ.両人の住民票
ウ.事実婚関係に関する申立書(妊孕性温存治療分)(様式第1号)
6.住民票の写し(発行から3か月以内であり、マイナンバーの記載がないもの)
7.申請書の振込先情報が確認できるもの(通帳等)
8.債権者登録申立書
9.認め印
職員が住民基本台帳を閲覧することに同意する場合は、住民票の写しの提出は省略できます。
対象になる方が未成年の場合、保護者が申請をしてください。その際には、続柄がわかる書類を必ず添付してください。ただし、申請を出す保護者の方が世帯主の場合かつ職員が住民基本台帳を閲覧することに同意する場合は省略できます。
以下の1から5にすべてあてはまる方
温存後生殖補助医療に要した費用のうち、医療保険適用外の費用を助成します。ただし、入院費、入院時の食事、文書料等治療に直接関係のない費用や凍結保存の維持にかかる費用は対象外です。
対象となる治療 |
助成上限額/1回あたり |
||
温存後生殖補助医療 | 凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円注1から4 | |
凍結保存した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 | ||
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円 | ||
凍結した卵巣組織の再移植後の生殖補助医療 |
30万円注1から4 |
||
注1以前凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円 注2人工授精を実施する場合は1万円 注3採卵したが卵を得られない、または状態の良い卵が得られなかったため中止した場合は10万円 注4卵胞が発達しない、または排卵終了のため中止した場合及び卵胞準備中、体調不良等により中止した場合は対象外 |
初回の温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療開始の初日のの妻の年齢が、
40歳未満の場合通算6回
40歳以上43歳未満の場合通算3回
治療終了後、必要な書類を健康づくり課窓口に提出してください。郵送での申請はできません。申請期限は、治療終了日の(費用の支払いまで含む)属する年度の末日までです。事情があり、申請期限までの提出ができない場合には、申請期限が過ぎる前までに健康づくり課へご相談ください。
なお、温存後生殖補助医療について、令和6年4月1日以降に治療を開始された方から対象となります。
1.若年がん患者妊孕性温存治療費等助成金交付申請書兼請求書(温存後生殖補助医療分)(様式第7号)
2.若年がん患者妊孕性温存治療費等助成金交付申請に関する証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)(様式第8号)
3.若年がん患者妊孕性温存治療費等助成に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)
(様式第9号)
4.婚姻関係を確認できる書類(ただし、イとウは事実婚の場合のみ。)
ア.両人の戸籍謄本
イ.両人の住民票
ウ.事実婚関係に関する申立書(温存後生殖補助医療分)(様式第2号)
5.住民票の写し(発行から3か月以内であり、マイナンバーの記載がないもの)
6.申請書の振込先情報が確認できるもの(通帳等)
7.債権者登録申立書
8.認め印
職員が住民基本台帳を閲覧することに同意する場合は、住民票の写しの提出は省略できます。
対象になる方が未成年の場合、保護者が申請をしてください。その際には、続柄がわかる書類を必ず添付してください。ただし、申請を出す保護者の方が世帯主の場合かつ職員が住民基本台帳を閲覧することに同意する場合は省略できます。
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