更新日:2024年7月19日
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がんの治癒を目的とした治療を行わない40歳未満のがん患者の方に対して、安心して自宅で療養生活が送れるように、在宅療養生活にかかる費用の一部を助成します。
以下の1から3にすべてあてはまる方
対象となるサービスごとに助成上限額の範囲内で、かかった費用の10分の9を助成します。
対象となるサービス | 助成上限金額 | 備考 |
---|---|---|
居宅サービス | 45,000円(月額) | |
福祉用具貸与 | 27,000円(月額) |
0~20歳未満で、 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による補助を 受けていない方 |
福祉用具購入 | 45,000円(1人あたり) |
居宅サービス:訪問介護、訪問入浴介護
訪問介護:自宅での入浴や排せつ、食事等の介護、その他日常生活上必要なこと
訪問入浴介護:自宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴
サービスを新規開始する場合
(注意)
職員が住民基本台帳を閲覧することに同意する場合は、住民票の写しの提出は省略できます。
対象になる方が未成年の場合、保護者が申請をしてください。その際には、続柄がわかる書類を必ず添付してください。ただし、申請を出す保護者の方が世帯主の場合かつ職員が住民基本台帳を閲覧することに同意する場合は省略できます。
サービスを利用後、助成金を請求する場合
利用するサービスを変更する場合や利用そのものをやめる場合
健康づくり課窓口に直接持参し、提出してください。郵送での受付はしていません。
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