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更新日:2024年10月11日

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不妊・不育症治療費助成

伊豆の国市の不妊・不育症治療費助成制度は、医療保険が適用されない特定不妊治療だけでなく、すべての不妊治療と不育症治療にかかる費用の一部を助成し、治療にかかる経済的負担を軽減することを目的としています。

【お知らせ】(令和6年10月11日)NEW

  • 事実婚関係にある男女も助成対象者に追加されました。(令和6年度の不妊・不育症治療費から対象)
  • 申請書類様式、提出書類が一部変更になっています。ご確認の上申請してください。経過措置として、改定前の様式により作成されている用紙は、当分の間、改正後の様式により提出されたとみなします。

対象者

以下の1から5の条件をすべて満たす人が対象です。

  1. 法律上婚姻している夫婦または事実上婚姻関係にある男女
  2. 夫婦の両方、または一方が不妊・不育症治療を開始する日において、1年以上伊豆の国市に住民登録されていること
  3. 初診日から実績報告書を提出するまでの間において、引き続き住民登録されていること
  4. 夫婦のいずれもが医療保険の被保険者または被扶養者である人
  5. 不妊・不育症治療に対する補助を、「静岡県の助成制度」を除いたその他の地方公共団体から受けていないこと

助成の内容

助成金の額

  • 1年度あたり、支払った治療費から高額療養費等を差し引いた額の10分の7以内(1円未満の端数は切り上げた額)を助成します。上限は10万円です。

助成回数

  • 1年度につき1回

助成期間

  • 通算5年度分

申請方法

治療を受けようとする年度中(4月1日~翌年3月31日)に申請が必要です。

継続して助成金交付を希望する場合も年度ごとの申請が必要です。

申請場所

  • 韮山福祉・保健センター健康づくり課

必要書類

  1. 不妊・不育症治療費助成金交付申請書(様式1)
  2. 申請者及びその配偶者の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
    外国籍の人は住民票または公の期間が発行した書類(いずれも法律上の婚姻していることが確認できるもの)前年度より引き続き申請する場合は省略することができます。
  3. 同意書(様式2)(夫婦それぞれ自署で)
  4. 事実婚関係に関する申立書(様式3)※該当する方のみ

様式1・2・3は、健康づくり課にもあります。

ご案内・注意点

令和6年度伊豆の国市不妊・不育症治療費助成金交付制度のご案内(PDF:280KB)

  • この制度を利用される方は、まずは申請をして助成金の交付決定を受ける必要があります。交付申請時点で治療が終了している必要はありません。
  • 令和6年度の申請期間:令和6年4月1日月曜日~令和7年3月31日月曜日(できるだけ1月末日までに交付申請をお願いします。)

不妊・不育症治療については、静岡県でも助成制度があります。県の助成を受ける場合は別に申請が必要です。

http://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1040714/index.html(外部サイトへリンク)


不妊・不育症の専門相談

「静岡県不妊・不育症専門相談センター」では、専門の相談員が不妊・不育症に関する相談を行っています。

 

 

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お問い合わせ先

健康づくり課

〒410-2123静岡県伊豆の国市四日町302-1 韮山福祉・保健センター

電話番号:055-949-6820

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