更新日:2024年7月25日
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妊婦さんの経済的な負担の軽減を図るとともに、切れ目のない支援につなげるため、妊娠判定のための初回産科受診料の一部を助成します。
妊娠判定のために産科医療機関を受診した妊婦で、以下の全てに該当する妊婦
1.初回産科受診日において市民税非課税世帯に属する妊婦、または生活保護受給世帯の妊婦
※市民税は制度利用の前年の所得に対するもの(1月から6月末までの申請については前々年)
2.初回産科受診日及び申請時において伊豆の国市に住民登録をしている方
3.所得判定のため、世帯の課税状況の確認に同意する方
4.産科医療機関と市が情報を共有することに同意する方
初回産科受診に要した保険適用外の受診費用を申請に基づき口座へ振り込みます。
令和6年4月1日以降の受診分が対象です。
伊豆の国市健康づくり課(韮山福祉・保健センター内)
※受診日が7月1日~12月31日の場合は、その年の1月1日に伊豆の国市に住民票がない方
受診日が1月1日~6月30日の場合は、前年の1月1日に伊豆の国市に住民票がない方
産科医療機関を受診した日から6か月以内
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