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更新日:2025年1月9日
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公立の小中学校への就学については、通学区域(学区)が設定されており、住所(住民基本台帳)により教育委員会が指定する学校へ通うことが原則となりますが、特別な事情がある場合に限り、教育委員会の承認により指定された学校以外への就学が認められる場合があります。
指定校変更を希望する場合は、下記基準をご参照いただき、学校教育課へご相談ください。
事由 | 承認基準 | 承認期限 | 必要書類 |
---|---|---|---|
転居 |
児童等が学区外へ転居後も転居する時点 において就学している学校への通学を希 望する場合 |
学年末まで | |
一時転居 |
児童等が住宅の新築、改築等のため一時 的に学区外へ転居するが、住宅の完成後 に戻ることが確実な場合 |
住宅の新築、改築等が完了し、当該住宅に居住するまで |
・建築確認書等の写し |
転居予定 |
住宅の新築、取得、借家等により、児童 等が学年の中途に転居が予定されている ため、転居前から転居予定地の学区にあ る小学校又は中学校への通学を希望する 場合 |
転居予定地の住宅に居住するまで。ただし、6月を上限とする。 |
・建築確認書(新築)、売買契約書(取得)、入居証明書(賃貸)等の写し ・様式第2号による確約書(住所未定の場合に限る) |
保護者不在 |
児童の両親が共働き(ひとり親家庭等含 む)等により当該児童が帰宅後も保護者 が不在のため、預け先地区又は保護者の 勤務先地区の小学校への通学を希望する 場合 |
学年末まで。ただし、更新を希望する場合は、当該期限の満了までに教育委員会へ申立てを行うものとする。 |
・様式第3号による指定校変更申立理由書 ・様式第4号による保護者等就労証明書 ・様式第5号による児童預かり証明書 |
身体虚弱等 |
児童等の身体の虚弱又は心身の障害によ り、指定校への通学がきわめて困難であ り、指定校を変更することにより児童等 への負担が軽減される場合 |
その事由が解消する まで |
・医師の診断書 ・校長等の意見書 |
生徒指導上の配慮 |
いじめや不登校等の生徒指導上の問題に より、児童等が指定校へ通学することが 困難であると認められる場合 |
その事由が解消する まで |
・様式第3号による指定校変更申立理由書 ・校長等の意見書 ・生徒指導記録 |
教育的配慮 |
児童等の兄弟姉妹(特別支援学級在籍を 含む。以下同じ)が指定校以外に通学し 、指定校が違うため保護者に負担が生じ る場合 |
当該兄弟姉妹が卒業 するまで |
・様式第3号による指定校変更申立理由書
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児童等の兄弟姉妹が指定校以外に通学し、 保護者に負担が生じる場合等を理由に指定校変更を受け当該兄弟姉妹が卒業した後、指定校に戻ることが本人にとって著しい不利益となる場合 |
学年末まで。ただし、更新を希望する場合は、当該期限の満了までに教育委員会へ申立てを行うものとする。 |
・様式第3号による指定校変更申立理由書 |
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小学校から指定校変更しており、引き続き、変更した学区の中学校への通学を希 望する場合 |
学年末まで。ただし、更新を希望する場合は、当該期限の満了までに教育委員会へ申立てを行うものとする。 |
・様式第3号による指定校変更申立理由書 |
|
地域事情 |
地形等地域の事情により指定校へ通学 することが著しく困難であると認めら れる場合 |
その事由が解消するまで |
・居住地域の地図 ・様式第3号による指定校変更申立理由書 |
通学区域の変更 |
在学中に通学区域が変更になった区域 内に居住する児童等が、引き続き、変 更前の学校に通学を希望する場合 |
その通学区域内に居住している間 | |
特殊事情 |
中学校入学時において希望する部活動 がない場合(特別の事情がない場合、 入学念の前年12月末までの申し出に限る) |
当該部活動に入部している期間 | |
その他、指定校への就学上困難と認め られる特別な事情があり、教育委員会 が認めた場合 |
満了までに教育委員会へ申立てを行うものとする |
・様式第3号による指定校変更申立理由書 ・事由を証明するために教育委員会が求める書類、その他教育委員会が求める書類 |
指定校変更を希望される場合は、必ず、事前に教育委員会学校教育課(055-948-1444)へ条件等についてお問合せください。申請は、教育委員会学校教育課(あやめ会館2階)で受け付けています。