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更新日:2025年1月9日
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伊豆の国市以外に住んでいる児童生徒が本市の小・中学校に就学を希望する場合には、特別な事情がある場合に限り、教育委員会の承認により本市の小・中学校への就学が認められる場合があります。
区域外就学を希望する場合は、下記基準をご参照いただき、学校教育課へご相談ください。
事由 | 承認基準 | 承認期限 | 必要添付書類 |
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転出 |
児童等が転出後も転出する時点において就学している学校への通学を希望する場合 |
学年末まで | |
一時転出 |
児童等が住宅の新築、改築等のため一時 的に転出するが、住宅の完成後に戻ることが確実な場合 |
住宅の新築、改築等が完了し、当該住宅に居住するまで |
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転入予定 |
住宅の新築、取得、借家等により、児童 等が学年の中途に転入が予定されている ため、転入前から伊豆の国市立の小学校又は中学校への通学を希望する場合 |
転居予定地の住宅に居住するまで。ただし、6月を上限とする。 |
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保護者不在 |
児童の両親が共働き(ひとり親家庭等含 む)等により当該児童が帰宅後も保護者 が不在のため、預け先地区又は保護者の 勤務先地区の小学校への通学を希望する 場合 |
学年末まで。ただし、更新を希望する場合は、当該期限の満了までに教育委員会へ申立てを行うものとする。 |
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身体虚弱等 |
児童等の身体の虚弱又は心身の障害により、指定校への通学がきわめて困難であり、指定校を変更することにより児童等への負担が軽減される場合 |
その事由が解消するまで |
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生徒指導上の配慮 |
いじめや不登校等の生徒指導上の問題により、児童等が指定校へ通学することが困難であると認められる場合 |
その事由が解消するまで |
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教育的配慮 |
児童等の兄弟姉妹(特別支援学級在籍を含む。以下同じ)が指定校以外に通学し、指定校が違うため保護者に負担が生じる場合 |
当該兄弟姉妹が卒業するまで |
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特殊事情 |
その他、指定校への就学上困難と認められる特別な事情があり、教育委員会が認めた場合 |
学年末まで。ただし、更新を希望する場合は、当該期限の満了までに教育委員会へ申請を行うものとする。 |
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区域外就学を希望される場合は、必ず、事前に教育委員会学校教育課(055-948-1444)へ条件等についてお問合せください。申請は、教育委員会学校教育課(あやめ会館2階)で受け付けています。