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更新日:2024年11月29日
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補装具や治療用眼鏡を作った場合の助成は?
医師が治療上必要と認め、健康保険が適用となる補装具等を作った場合、こども医療費助成を受けることができます。(いったん全額支払い、後日医療費の支給申請を行う形となります)まず、加入している健康保険に保険負担分の支給申請を行い、支給決定後にこども医療費助成の申請をしてください。なお、治療用眼鏡等については、健康保険で定める支給限度額があります。加入している健康保険にご確認ください。
【ご準備いただくもの】
・医師の証明書(写し)
・領収書(写し)
・保険給付に関する決定通知
・振込先の確認できるもの(預金通帳など)
・こども医療費受給者証
・医療保険加入状況のわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルから取得した資格情報画面など)
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