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更新日:2024年9月18日
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学校でケガをした場合もこども医療費受給者証は使えますか?
保育園・幼稚園や小中学校の子どもが学校管理下(登下校時含む)でケガをしたときは、日本スポーツ振興センターから災害共済給付を受けられる場合があります。その場合、こども医療費受給者証は使用できません。災害共済給付については学校等にご相談ください。
なお、重複して医療費が支給された場合には後日返還していただきます。ただし、災害給付金から伊豆の国市に返還する旨の承諾書をご記入いただいた場合は、医療費の返還金を差し引いて災害給付金が支払われるため、返還の手続きは不要です。承諾書は学校に置いてあります。
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