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更新日:2024年12月2日

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個人情報保護制度

個人情報保護制度は、伊豆の国市が行う個人情報の取扱いに関してルールを定め、個人のプライバシーを守るとともに、市が保有している個人の情報(自己情報)を見たり、自己情報の誤りを正したりする権利を保障する制度です。なお、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の取扱いについては、番号法の規定によります。

制度を実施する機関

この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び財産区です。

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できる情報をいいます。それだけで特定の個人が識別できる情報のほか、他の情報と組み合わせることで、個人が識別され得る情報も含まれます。

保護の対象となる個人情報

保護の対象となる個人情報は、実施機関の職員が職務上作成したり、取得したりした個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。

請求方法

開示、訂正等を請求するときは、請求書に必要事項を記載の上、請求しようとする個人情報を保有する課等の窓口又は郵送にて提出してください。その際、本人であることを証明する身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)を、窓口の場合は提示、郵送の場合は身分証明書の写しの提出をお願いします。

なお、口頭又は電話による請求はできません。

様式

保有個人情報開示請求書(様式第1号)

個人情報の保護に関する法律第77条第1項の規定により保有個人情報の開示請求を行う場合の請求書

(PDF:109KB)

(ワード:20KB)

保有個人情報の開示決定等に関する意見書
(様式第10号)

個人情報の保護に関する法律第86条第1項及び同条第2項の規定により通知を受けた第三者が保有個人情報の開示決定等に関し意見をする場合の意見書 (PDF:63KB) (ワード:20KB)

保有個人情報開示実施方法等申出書
(様式第12号)

個人情報の保護に関する法律第87条第3項の規定により開示実施方法等の申し出を行う場合の申出書

(PDF:79KB)

(ワード:18KB)

保有個人情報訂正請求書
(様式第13号)

個人情報の保護に関する法律第91条第1項の規定により保有個人情報の訂正の請求を行う場合の請求書 (PDF:103KB) (ワード:20KB)

保有個人情報利用停止請求書
(様式第19号)

個人情報の保護に関する法律第99条第1項の規定により保有個人情報の利用停止の請求を行う場合の請求書

(PDF:104KB)

(ワード:20KB)

本人確認について

開示請求をする際は、次の本人確認書類を提示又は提出してください。必要に応じて追加の本人確認書類の提示を求める場合がありますので、御了承ください。

場合分け 必要となる書類等

(1)本人が請求する場合

ア窓口で請求

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等、法令等の規定により交付されたもの

(やむを得ない理由により上記の書類を提示できない場合は、上記書類が更新中に発行される仮証明書や引換書類、旅券、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、調理師免許証、印鑑登録証、療育手帳、敬老手帳、り災証明書、国立大学の学生証等)

イ郵送で請求

(1)アの書類のコピー

住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限る。コピー不可。)

(2)法定代理人又は任意代理人が請求する場合

ア窓口で請求 代理人の(1)アの書類

【「法定代理人」による請求の場合】
戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限る。コピー不可。)

【「任意代理人」による請求の場合】
任意代理人の資格を証明する委任状等(30日以内に作成されたものに限る。コピー不可。)

イ郵送で請求

本人及び代理人の(1)アの書類のコピー
本人及び代理人の住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限る。コピー不可。)

【「法定代理人」による請求の場合】
戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限る。コピー不可。)

【「任意代理人」による請求の場合】
任意代理人の資格を証明する委任状等(30日以内に作成されたものに限る。コピー不可。)

開示できないことがある個人情報

  1. 法令等の規定により開示することができない情報
  2. 生命、健康や財産の保護を害するおそれがある情報
  3. 第三者の個人に関する情報
  4. 法人等の事業活動における利益を害する情報
  5. 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  6. 審議・検討・協議に関する情報であって、開示することにより支障が生じる情報
  7. 事務事業の適正な進行に支障を及ぼすおそれのある情報

開示等決定の期限

開示請求のあった日の翌日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、その内容をお知らせします。

なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由により、決定までの期間を延長することもありますので、ご了承ください。

開示の実施・費用

公文書の閲覧に係る手数料は、無料です。

ただし、写しの交付を請求される場合は、実費を負担していただきます。(白黒コピー1枚10円など)

区分

交付の方法

金額

1文書又は図画

複写機により用紙に複写したものの交付

日本産業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うもの

白黒の場合、1枚につき10円

カラーの場合、1枚につき50円

日本産業規格A2判、A1判又はA0判の用紙を用いて行うもの

白黒の場合、1枚につき50円

カラーの場合、1枚につき70円

その他公文書の性質に応じて作成するもの

当該写しの作成に要した金額

2電磁的記録

用紙に出力したものの交付

日本産業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うもの

白黒の場合、1枚につき10円

カラーの場合、1枚につき50円

日本産業規格A2判、A1判又はA0判の用紙を用いて行うもの

白黒の場合、1枚につき50円

カラーの場合、1枚につき70円

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき76円

その他公文書の性質に応じて作成したものの交付

当該写しの作成に要した金額

備考用紙の両面に複写され、又は出力されたときは、片面を1枚として算定します。

決定に不服がある場合

請求をした公文書が開示できないと決定された場合で、その決定に不服があるときは、通知を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。これら審査請求に応じて、有識者からなる「伊豆の国市情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、市はその答申を受けて、対応することになります。

なお、不開示決定の通知書を受け取った日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として不開示決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。


 

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お問い合わせ先

行政経営課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-1429

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