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更新日:2024年12月2日
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情報公開制度は、伊豆の国市が持っている情報(公文書)を市民の皆様からの請求により公開(開示)しようとするものです。市はその活動状況を具体的に明らかにし、説明することにより、市民の皆様による市政への監視と市政への参加の充実を目指します。
なお、契約締結済みの案件に係る金額入りの設計書、公聴可能な会議などの会議録、その他軽微な文書については、開示請求の手続を経ることなく、申し出により情報提供が可能です。詳しくは、公文書の情報提供についてのページをご覧ください。
この制度を実施する機関は、市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、財産区及び議会です。
実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図面、電磁的記録などであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。
ただし、官報、公報、白書、雑誌、新聞、書籍などで、書店で購入できるものは除きます。
公文書開示請求書又は公文書任意開示申出書(※)に必要事項を記載のうえ、情報を保有する課等の窓口、郵送又はオンラインにて提出してください。
なお、口頭又は電話による請求は、請求の正確さを確保するため受け付けておりません。
(※)公文書任意開示申出…伊豆の国市情報公開条例の施行の日(平成17年4月1日)以前に作成し、または取得した公文書について、開示を申し出ること。
様式名 |
内容 |
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word |
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公文書開示請求書(様式第1号) |
伊豆の国市情報公開条例第6条第1項の規定により請求する場合の請求書 |
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公文書任意開示申出書(様式第12号) |
伊豆の国市情報公開条例の施行の日(平成17年4月1日)以前に作成し、または取得した公文書(伊豆の国市情報公開条例附則第3項に規定する公文書)について、開示を申し出る場合の申出書 |
情報(公文書)は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記録されている情報(公文書)は、例外的に開示しないことがあります。
開示請求のあった日の翌日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、開示できる場合は開示の日時と場所を、できない場合はその理由をお知らせします。
なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由により、決定までの期間を延長することもありますので、ご了承ください。
情報(公文書)の閲覧に係る手数料は、無料です。
ただし、写しの交付を請求される場合は、実費(白黒コピー1枚10円など)を負担していただきます。
情報(公文書)を郵送でお渡しする場合は、返信用封筒が必要ですのでご用意ください。
区分 |
交付の方法 |
金額 |
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1文書又は図画 |
複写機により用紙に複写したものの交付 |
日本産業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うもの |
白黒の場合、1枚につき10円 カラーの場合、1枚につき50円 |
日本産業規格A2判、A1判又はA0判の用紙を用いて行うもの |
白黒の場合、1枚につき50円 カラーの場合、1枚につき70円 |
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その他公文書の性質に応じて作成するもの |
当該写しの作成に要した金額 |
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2電磁的記録 |
用紙に出力したものの交付 |
日本産業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うもの |
白黒の場合、1枚につき10円 カラーの場合、1枚につき50円 |
日本産業規格A2判、A1判又はA0判の用紙を用いて行うもの |
白黒の場合、1枚につき50円 カラーの場合、1枚につき70円 |
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光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
1枚につき76円 |
||
その他公文書の性質に応じて作成したものの交付 |
当該写しの作成に要した金額 |
備考用紙の両面に複写され、又は出力されたときは、片面を1枚として算定します。
請求をした情報(公文書)が開示できないと決定された場合で、その決定に不服があるときは、通知を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。これら審査請求に応じて、有識者からなる「伊豆の国市情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、市はその答申を受けて、対応することになります。
なお、不開示決定の通知書を受け取った日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として不開示決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
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