ホーム > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度
更新日:2023年4月3日
ここから本文です。
情報公開制度は、伊豆の国市が持っている情報(公文書)を市民の皆様からの請求により公開(開示)しようとするものです。市はその活動状況を具体的に明らかにし、説明することにより、市民の皆様による市政への監視と市政への参加の充実を目指します。
この制度を実施する機関は、市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、財産区及び議会です。
実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図面、電磁的記録などであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。
ただし、官報、公報、白書、雑誌、新聞、書籍などで、書店で購入できるものは除きます。
開示を請求するときは、請求しようとする情報(公文書)を保有する課等の窓口、郵送又はオンラインにて、「公文書開示請求書」を提出していただきます。
なお、口頭又は電話による請求はできません。
情報(公文書)は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記録されている情報(公文書)は、例外的に開示しないことがあります。
開示請求のあった日の翌日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、開示できる場合は開示の日時と場所を、できない場合はその理由をお知らせします。
なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由により、決定までの期間を延長することもありますので、ご了承ください。
情報(公文書)の閲覧に係る手数料は、無料です。
ただし、写しの交付を請求される場合は、実費(白黒コピー1枚10円など)を負担していただきます。
情報(公文書)を郵送でお渡しする場合は、返信用封筒が必要ですのでご用意ください。
請求をした情報(公文書)が開示できないと決定された場合で、その決定に不服があるときは、通知を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。これら審査請求に応じて、有識者からなる「伊豆の国市情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、市はその答申を受けて、対応することになります。
なお、不開示決定の通知書を受け取った日の翌日から起算して6月以内に、市を被告として不開示決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください