更新日:2024年1月31日
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医療費の助成には申請が必要になります。
保険診療医療費を対象として、1ヶ月1医療機関当たり500円の自己負担を差し引いた額を助成金として支給する。
(手帳の等級、取得時期等により一部給付制限有り)
障害の程度を軽くしたり、取り除いたりして日常生活を容易にするための医療(角膜手術、関節形成術、外耳形成術、心臓手術、血液透析療法など)を受ける場合に、自己負担を助成する。
原則、自己負担は1割となる。
(世帯の所得や、障害の状況により、毎月の支払限度額が異なる)
障害に係る医療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、身体の障害を軽減する手術等の治療によって確実な効果が期待できる場合、その医療費を助成する。
原則、自己負担は1割となる。
(世帯の所得や、障害の状況により、毎月の支払限度額が異なる)
精神疾患の治療にかかる通院医療費の自己負担を助成する。
原則、自己負担は1割となる。
(世帯の所得により、毎月の支払限度額が異なる)
受給者証に記載された医療機関(薬局等を含む)での医療費が対象となる。
精神疾患のある方
精神疾患の治療にかかる入院医療費の自己負担を助成する。
自己負担額(食事療養費を含む)の3分の1の額を助成する。
精神疾患のある方(伊豆の国市に引き続き3カ月以上住所を有する者)
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