更新日:2026年5月1日
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各種助成制度を利用するためには申請が必要になります。
毎月一定の掛金を納めることにより、障害児(者)の保護者が死亡、重度障害になった場合に、その障害児(者)に終身一定の年金(一口20,000円)が支給される任意加入の制度です。
掛金の額は加入者の年齢により異なります。また、年間の掛金額は所得税の所得控除の対象となります。
障害者の保護者
障害の範囲
掛金の月額は、加入時(口数を追加される場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
| 加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 35歳未満 | 9,300円 |
|
35歳以上40歳未満 |
11,400円 | |
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40歳以上45歳未満 |
14,300円 | |
| 45歳以上50歳未満 | 17,300円 | |
| 50歳以上55歳未満 | 18,800円 | |
| 55歳以上60歳未満 | 20,700円 | |
| 60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
掛金は次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以降の掛金が免除となります。
静岡県では、掛金の納付が困難な方等に対し、掛金の全額または一部免除する減免制度を実施しています。
ただし、減免の対象は1口目のみで、新規加入者が減免の申請をする場合、1回目の掛金は減免の対象となりません。
伊豆の国市では、市内に住所を有し、加入の承認を受けたものに対し、掛金の2分の1を助成します。
毎年4月に市へ申請が必要です。
障害者本人が運転する場合又は、障害者が同乗し、介護者が運転する場合に半額割引になる。
障害者本人が運転する場合
障害者が同乗し、介護者が運転する場合
一定の障がいがあり、且つ、その他の条件に該当する方は、NHK放送受信料の半額又は全額が免除になる。
全額免除
半額免除(下記障がい者の方が世帯主且つ受信契約者の場合)
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