更新日:2024年2月21日

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障害者差別相談

平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が始まりました。

障害者差別解消法とは

この法律は、国や県及び市区町村といった行政機関、会社や商店などの民間事業者(個人事業者、NPO等の非営利事業者も含む)における「障がいを理由とする差別」をなくし、すべての人が障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

対象となる障害者

この法律で対象となる障がい者は、障害者基本法に規定されている「障害者」で、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能に障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものが対象となります。したがって、障害者手帳を持っている人に限られません。

※社会的障壁とは、障がい者が日常生活や社会生活を営むうえで妨げとなるもので、物(段差、難しい言葉等)、制度、習慣、考え方等を指します。

この法律では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されます

不当な差別的取扱い「障がいがある」という理由だけで、障がいのない人と違う扱いを受けることを言います。例を挙げるならば以下の通りです。

  1. 商店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。
  2. アパートの契約をする時、障がいがあることを伝えると、障がいがあることを理由にアパートを貸してくれなかった。
  3. 災害時の避難所で、聴覚障がいのある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
  4. スポーツクラブや習い事の教室等で障がいがあることを理由に、入会を断られた。
  5. 交通機関を利用したい時、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。
  6. 役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。

合理的配慮をしないこと障がいのある人が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、障がいのある人に対し、個別の状況に応じて行われる配慮を言います。障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えないことは、合理的配慮をしないことになります。例を挙げるならば以下の通りです。

  1. 視覚障がいのある人に、レストランのメニューに書かれている内容等を店員が読み上げながら説明をしない。
  2. 聴覚障がいのある人に、ホテルや娯楽施設等の受付で、筆談や手話等の音声とは違う方法で説明をしない。
  3. 車いすを利用している人等のために、出入り口にスロープを設置する等出入り口の段差をなくす工夫をしない。
  4. 知的障がいがある人から申し出があった時等は、特にゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら対応しない。

差別とならない場合

次の事例に該当する場合、差別になりません。

  1. 正当な理由がある場合
    障がいがある人とない人で異なる対応をした場合、正当な理由があれば差別になりません。正当な理由とは、安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等、具体的な場面や状況に応じて総合的に判断することが必要です。また、その理由を障がいのある人に説明し、理解を得ることが望まれます。
  2. 障がいのある人を優遇する場合
    障がいのある人とない人の事実上の平等を促進・達成するために必要な特別な措置を行うこと。
  3. 意思の表明がない場合
    障がいのある人(またはその家族や介助者等)から社会的障壁を取り除くことを求める意思の表明がない場合。ただし、適切な配慮の対案等自主的な配慮に努めることは必要です。
  4. 過重な負担となる場合
    障がいのある人の社会的障壁を取り除くことに過重な負担がかかる場合、差別になりません。ただし、過重な負担となる場合は、具体的な場面や状況に応じて総合的に判断することが必要です。また、その理由を障がいのある人に説明し、理解を得ることが望まれます。

この法律で守らなければならないこと

この法律で守らなければならないことは、次のとおりです。

令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、事業所による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されます。

一覧(→改正後)

  市役所等の行政機関

会社や商店等の民間事業者

(個人事業者、NPO等の非営利事業者も含む)

不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 法的義務 努力義務→義務

R6.4.1から合理的配慮の提供が義務化事業所にも合理的配慮の提供

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます。(PDF:1,824KB)

事業所にも合理的配慮の提供が義務化されます。(PDF:1,985KB)

障がい者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部サイトへリンク)

相談窓口

障がいのある人からの相談や紛争解決に関しては、その内容に応じて、行政相談委員による行政相談や斡旋、地方法務局、人権擁護委員による人権相談や人権侵犯事件としての調査救済といったさまざまな制度により対応しています。この法律では、新しい組織を設けることはせず、既存の機関等を活用し、その体制の整備を図ることにしています。

【伊豆の国市の相談窓口】

障がい福祉課
電話0558-76-8007

なお、行政機関の職員の対応に問題がある場合等は、まずは、その職員が所属する行政機関に苦情相談等の窓口に申し出てください。

【伊豆の国市職員対応要領(教育委員会含む)】

伊豆の国市職員対応要領(PDF:271KB)

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お問い合わせ先

障がい福祉課

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8007

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