更新日:2024年8月26日
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障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(18歳未満の人も対象になります。)※障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
障がい者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
虐待を発見した人からの通報や、虐待を受けた障がい者本人からの届け出には、市が中心となって対応します。命にかかわるような緊急事態もあるので、まずは障がい者の安全を最優先に考えます。そして、障がい者を支援しながら、家族など虐待する側の支援体制も整えていきます。障がい者虐待の通報、届け出に対する対応の流れについては障がい者虐待への対応ファイル(PDF:157KB)をご参照ください。
【障がい者虐待の通報・届出の窓口】
伊豆の国市障がい者虐待防止センター
障がい者の命などにかかわる緊急事態には、安全確保のために障がい者を施設などに保護し、虐待した家族など養護者から一時的に引き離します。さらに、状況に応じて障がい者と養護者の面会を制限することもあります。
障がい者を養護者から保護する必要がない場合でも、次のような支援が行われます。
障がい者虐待では、虐待している側の家族など養護者にも支援が必要な場合が少なくありません。介護疲れや障害への知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障がいなど要因はさまざまですが、虐待してしまう養護者を含む、家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。
障がい者の短期入所など障害福祉サービスの利用で、養護者の負担を減らし、冷静になれる時間や休息できる時間をつくる。
障がいに関する介護への知識や技術不足が虐待につながらないように、専門家の助言や指導によって、障がいへの正確な知識や情報などを提供する。
カウンセリングの利用や家族会への参加などで、精神的に追い詰められた養護者の心を癒し、家族関係の回復へもつなげていく。
病気や経済的問題など養護者が支援を必要としている場合は、それぞれに適切な対応を考えるために、専門機関からの支援を行う。
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