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更新日:2026年4月1日

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こども誰でも通園制度

令和8年4月から、こども誰でも通園制度が始まりました。

「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するための新しい制度です。

0歳6か月から満3歳未満で保育施設等に通っていないこどもを対象としており、月10時間の利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に保育施設等を利用できます。こどもの成長と、保護者の皆様の子育てをお手伝いします。

 

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次のような方におすすめです。

  • 同世代のお友だちと遊んでほしい
  • 家庭とは異なる経験をさせたい
  • 先生に育児のアドバイスをもらいたい

市では、市立にじいろこども園で実施します。

一時預かり事業との違い

一時預かり事業:保護者の立場から、一時的に保育を行うことが困難な状況である場合に利用できる事業

こども誰でも通園制度:「子どもの育ち」を重視し、多様な経験を通じた社会性や成長を育みます。

利用

利用対象となるこども

利用日時点において、次のすべての事項に該当するこども

  • 0歳6か月から満3歳未満であること(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
  • 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと
  • 住民登録がある市区町村に申請し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定を受けていること

利用可能時間

こども1人につき月10時間まで

  • 1時間単位で利用できます
  • 前の月に未利用分があっても、翌月に繰越して利用することはできません

利用料(保護者負担)

区分 利用料
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 1時間あたり0円

2.同一の世帯に属する全ての者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号

に掲げる所得割額を合算した額が77,101円未満である世帯

1時間あたり100円

3.伊豆の国市要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童のいる世帯のうち市長が特に

支援の必要があると認めた世帯

1時間あたり100円
上記以外 1時間あたり300円
  • その他実費負担がある場合があります。
  • 利用申請の際に「負担軽減の申請」をして認定された場合は、利用料の減免(上表1~3)があります。
  • 利用終了予定時刻内にお迎えが無かった場合、別途料金が発生する場合があります。

実施場所

市立にじいろこども園

実施日・利用時間

火曜日・木曜日

  • 8時30分から11時30分
  • 13時から16時

上記時間のうち、1時間単位で利用可能

※未利用時間があっても、翌月以降に繰り越して利用することはできません。

登録・申込み方法

制度を利用するには、あらかじめ市への利用認定申請や利用施設との事前面談が必要です。事前面談の結果、利用をお断りする場合がありますのでご了承ください。

利用申請や事前面談予約は、全国共通の「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、システムという)」より手続きしてください。

1.利用申請・認定

システム上で利用申請をしてください。

利用申請の手続き後、市が入力情報を確認し、認定します。

2.事前面談

認定後、希望する施設との事前面談を行います。システム上で事前面談予約をしてください。

面談後、事前面談を実施した施設の利用予約ができるようになります。

3.利用日時の予約

利用する際は、システム上で、利用する日時を予約してください。

「こども誰でも通園制度総合支援システム」とは

事前面談の予約や利用予約など、こども誰でも通園制度に関するさまざまな手続きをオンラインで行うことができるシステムです。
インターネットを使用できない等により、本システムを利用することができない場合は、幼児教育課までお問合せください。

利用にあたっての注意事項

  • 施設における事前面談において、対象こどもの重篤な疾病などにより、保育をすることが著しく困難であると判断されたときは、利用できない場合があります。
  • 利用登録後に、利用対象となる要件に当てはまらないことが判明した場合、利用登録を取り消すことがあります。
  • 送り迎えは、保護者の方が責任を持って行ってください。
  • 詳細は施設での事前面接で確認していただきます。

 

お問い合わせ先

幼児教育課

静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館2階

電話番号:055-948-1447

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