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更新日:2026年8月1日
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令和8年4月から、こども誰でも通園制度が始まりました。
「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するための新しい制度です。
0歳6か月から満3歳未満で保育施設等に通っていないこどもを対象としており、月10時間の利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に保育施設等を利用できます。こどもの成長と、保護者の皆様の子育てをお手伝いします。

次のような方におすすめです。
市では、市立にじいろこども園で実施しています。
一時預かり事業とは何が違うの?
【ページ内目次】
利用日時点において、次のすべての事項に該当するこども
こども1人につき月10時間まで
制度を利用するには、あらかじめ市への利用認定申請や利用施設との事前面談が必要です。事前面談の結果、利用をお断りする場合がありますのでご了承ください。
利用申請や事前面談予約は、全国共通のこども誰でも通園制度総合支援システム「つうえんポータル」より手続きしてください。
インターネットを使用できない等により、本システムを利用することができない場合は、幼児教育課までお問合せください。
システム上で利用申請をしてください。
利用申請の手続き後、市が入力情報を確認し、認定します。
認定後、希望する施設との事前面談を行います。システム上で事前面談予約をしてください。
面談後、事前面談を実施した施設の利用予約ができるようになります。
利用する際は、システム上で、利用する日時を予約してください。
施設で仮予約の内容を確認後、予約確定メールが送られます。
火曜日・木曜日
上記時間のうち、1時間単位で利用可能
(※未利用時間があっても、翌月以降に繰り越して利用することはできません。)
伊豆の国市内に住む人が市外の施設を利用することも可能です。
この場合にも、まずは伊豆の国市に利用認定申請をしていただく必要があります。(住民票が他市区町村にある人は、住民票のある市区町村へ申請してください。)
また、市内施設の利用と同じく、初めて利用する施設は事前の初回面談が必要です。
こども一人1時間あたり300円
| 区分 | 負担軽減額 |
|
1.生活保護世帯 |
1時間あたり300円 |
|
2.世帯全員の市区町村民税所得割額を合算した額が77,101円未満の世帯 |
1時間あたり200円 |
|
3.要支援家庭(こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯) |
1時間あたり200円 |
※市区町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用前の金額を用います。
利用料の負担軽減の決定に係る市区町村民税の算定基準年度は、以下のとおりです。
※9月利用分からの算定基準年度が切替るため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、対象となる人は改めて申請し、認定を受ける必要があります。
対象となる人が負担軽減の適用を受けるためには申請し、認定を受ける必要があります。
※基準日に世帯員が伊豆の国市に住民票がなかった場合、基準日の住所地が発行する課税(非課税)証明書を別途提出していただきます。
次の1.2を確認し、下記LoGoフォームより手続きしてください。
次のような場合は、変更の手続きが必要です。
次のような場合は、利用認定が消滅します。
つうえんポータル(外部サイトへリンク)の「利用者情報管理」から「子どもの追加・消滅のお手続き」の「こどもオンライン申請」へ
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