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更新日:2023年12月12日

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マンション管理の適正化について

分譲マンションは、ひとつの建物を多くの人が区分して所有することから権利関係の複雑さ、区分所有者間の意思決定の難しさなどの特徴があります。年数を経た分譲マンションでは日常の管理組合運営に加え、建物経年劣化や居住者の高年齢化などの課題が発生するなかで、将来にわたって良好な居住環境を保つために、マンション管理の一層の適正化が重要となっています。

このような背景のなか、マンションの管理の適正化の推進を目的に「マンショの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、地方公共団体によるマンション管理の適正化推進計画の策定や、管理者等への助言、指導及び勧告、管理計画の認定制度等の規定が設けられました。

伊豆の国市マンション管理適正化推進計画

本市においても、今後10年の間で築年数40年を超える高経年マンションが増加することから、市内におけるマンション管理の適正化に計画的に取り組むため、「伊豆の国市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。

伊豆の国市マンション管理適正化推進計画(PDF:665KB)

マンション管理計画認定制度

令和5年12月から伊豆の国市でもマンション管理計画認定制度を開始します。

制度の概要

本制度は、個々のマンション管理組合が作成する「マンションの管理計画」について、一定の基準(認定基準)を満たすものを適正な管理計画を持つマンションとして認定する制度です。

≪認定を取得することで期待される効果(メリット)≫

  • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持しやすくなる
  • 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
  • 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながる
  • 住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共有部リフォーム融資の金利引き下げ等が受けることができる(詳細は機構へ直接お問い合わせください)

認定基準

管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直しなど国によって定められた基準であり、市独自の基準を設けていません。認定基準については、伊豆の国市マンション管理適正化推進計画内「管理計画認定基準」をご覧ください。

申請方法

(公財)マンション管理センターのインターネット電子システム(管理計画認定手続支援サービス)による申請のみの受け付となります。なお、申請にあたっては、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証(同システム内で発行)が必要となります。

公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス(外部サイトへリンク)

認定申請手数料

  • 認定申請に伴う市への手数料は無料です。
  • 事前確認のための(公財)マンション管理センターへのシステム利用料及び事前確認審査料は必要となります。料金については、上記(公財)マンション管理センターホームページをご覧ください。

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お問い合わせ先

都市計画課

静岡県伊豆の国市長岡184-2 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎別館2階

電話番号:055-948-2909

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